特定事業所集中減算
特定事業所集中減算とは、毎年度2回、居宅介護支援事業所が作成した居宅サービス計画について判定し、同一法人の事業所の割合が80%を超える場合に、すべての利用者に対して1月につき1件200単位を半年の間減算されます。特定事業所集中減算が適用されている期間は、特定事業所加算を算定することができませんのでご注意ください。
算定方法
(1)判定期間、減算適用期間と提出期限
判定期間 | 減算適用期間 | 提出期限 |
---|---|---|
前期(3月1日から8月31日) | 10月1日から3月31日 | 9月15日まで |
後期(9月1日から2月末日) | 4月1日から9月30日 | 3月15日まで |
(2)判定方法
対象サービスは訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護となり、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合に減算されます。
※地域密着型通所介護の判定方法については、介護保険最新情報Vol.553(平成28年5月30日厚生労働省老健局振興課)を参照してください。
届出が必要なケースと必要書類
(1)特定事業所集中減算に係る判定結果が80%を超えていた場合
80%を超えたサービスが一つでもあった場合、正当な理由の有無に関係なく届出が必要です。
- 特定事業所集中減算届出書
- 特定事業所集中減算届出書に係る計算書
添付ファイル「特定事業所集中減算 必要書類」からご利用ください。
(2)新規に減算となる場合又は減算でなくなる場合
- 特定事業所集中減算届出書
- 特定事業所集中減算届出書に係る計算書
「特定事業所集中減算届出書」「特定事業所集中減算届出書に係る計算書」は、添付ファイル「特定事業所集中減算 必要書類」からご利用ください。
(3)正当な理由を届け出る場合
上記で必要な書類のほか、下記の書類が必要です。
- 正当な理由の範囲
- 正当な理由の範囲に係る事業所一覧
- 計算で除外するケアプラン等の写し
- 利用者が事業所を希望したことがわかる書類
「正当な理由の範囲」「正当な理由の範囲に係る事業所一覧」は、添付ファイル「特定事業所集中減算 必要書類」からご利用ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部長寿介護課介護保険グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
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