介護職員等処遇改善加算について(令和7年算定分)

ページID1004392  更新日 2025年4月7日

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介護職員等処遇改善加算について(令和7年算定分)

令和6年度に実施された介護報酬改定において、事業者の賃金改善や申請に係る事務負担を軽減する等の観点から、これまでの処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ加算の3つの加算(以下「旧3加算」という。)が令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」という。)として一本化されました。

介護職員等処遇改善加算(以下、「加算」)の算定にあたり、下記のとおり書類の提出が必要となります。

提出期限までに必要書類を提出してください。

提出書類

  • 加算届・体制等状況一覧表
  • 処遇改善計画書
  • 処遇改善実績報告書

各提出書類については、以下を参照してください。

加算届・体制等状況一覧表

事業所における加算の算定区分に関する書類です。事業所ごとに作成し、提出してください。

 

下記介護保険最新情報を参考にしてください。

提出期限
該当事由 提出期限
令和7年4月から新規に加算を算定する場合 4月15日

令和7年3月と比べて算定区分に変更が生じる場合

(特定処遇改善加算が2→1に変更する等)

令和7年3月と比べて加算の算定区分に変更が生じない場合 提出不要

※今後の国・県の動向により、提出期限を変更することがあります。変更した際には、本ページにてお知らせします。

年度途中で加算を特定する場合や、加算の区分を変更する場合は下記の通り提出してください。

提出期限
サービス種別 提出期限
居宅系サービス 算定を開始する月の前月15日
施設系サービス 算定を開始する月の1日

※今後の国・県の動向により、提出期限を変更することがあります。変更した際には、本ページにてお知らせします。

処遇改善計画書

加算を取得することによって実施する賃金改善の計画書です。

提出期限
該当事由 提出期限
令和7年4月又は5月から算定する場合 4月15日

令和7年6月以降から算定する場合

算定する月の前々月の末日

届出様式

下記厚生労働省ホームページを参考にしてください。

処遇改善実績報告書

加算を取得したことによって実施した賃金改善の実績報告書です。

参考様式は下記厚生労働省ホームページを参考にしてください。

提出期限

最終の加算の支払があった月の翌々月の末日
※事業所の廃止等がない場合、令和8年7月31日となります。

提出方法

郵送、持参

※持参の場合は、受け取りのみとさせていただきますので、予めご了承ください。
※郵送の場合、提出期限当日の消印を有効として取り扱います。

提出先

〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330番地

扶桑町 長寿介護課 介護保険グループ (1階2番窓口)

参考資料

Q&A

加算のQ&Aについては、下記資料にてご確認ください。

関連情報

加算について厚生労働省のホームページにて専用ページが公開されていますので参考にご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿介護課介護保険グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4119 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。