介護保険福祉用具について
在宅の要介護者及び要支援者の日常生活の自立を助けたり、介護者の負担軽減のために購入した特定福祉用具(厚生労働省が定めるもの)について、申請に基づき町が必要と認めた場合に限り、購入費の保険相当額が支給されます。
対象者
居宅で生活される介護保険の認定を受けている方
介護認定申請中または入院中や施設入所中の方が事前に福祉用具を購入することは可能ですが、支給申請は認定結果が出てから、または退院(所)後になります。(退院(所)中の一時外泊機関中の支給申請は認められません。
対象となる特定福祉用具の種目
対象となる特定福祉用具の一覧を作成しましたので確認の上で申請いただき一覧に該当しないものは、購入費支給対象となりませんので注意してください。
給付対象種目に該当するかどうか分からない場合は、購入前に担当係にお問い合せください。
注意事項
原則として、同じ福祉用具は購入できません。
ただし、購入した用具が破損した場合や用途・機能が異なる場合は認められる場合があります。このような場合は、担当係にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部長寿介護課介護保険グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4119 ファクス番号:0587-93-2034
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