介護職員等処遇改善加算について(令和6年算定分)

ページID1002023  更新日 2024年3月28日

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介護職員等処遇改善加算について(令和6年算定分)

令和6年度に実施される介護報酬改定において、事業者の賃金改善や申請に係る事務負担を軽減する等の観点から、これまでの処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ加算の3つの加算(以下「旧3加算」という。)が令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」という。)として一本化されることとなりました。
 令和6年度にこれらの加算を算定する場合においては、算定要件を確認した上で、期日までに下記のとおり届出を行う必要があります。

提出書類

  • 加算届・体制等状況一覧表
  • 処遇改善計画書
  • 処遇改善実績報告書

各提出書類については、以下を参照してください。

加算届・体制等状況一覧表

事業所における加算の算定区分に関する書類です。事業所ごとに作成し、提出してください。令和6年度に限り、年度途中で制度が切り替わるため、算定開始月によっては、2回提出しなければならない場合があります。

令和6年4月~5月算定分

提出期限
該当事由 提出期限
令和6年4月又は5月から新規に旧3加算を算定する場合 4月1日

令和6年3月と比べて旧3加算の算定区分に変更が生じる場合

(特定処遇改善加算が2→1に変更する等)

令和6年3月と比べて旧3加算の算定区分に変更が生じない場合 提出不要

※今後の国・県の動向により、提出期限を変更することがあります。変更した際には、本ページにてお知らせします。

令和6年6月以降算定分

提出期限
サービス種別 提出期限
居宅系サービス 算定を開始する月の前月15日
施設系サービス 算定を開始する月の1日

※今後の国・県の動向により、提出期限を変更することがあります。変更した際には、本ページにてお知らせします。

処遇改善計画書

加算を取得することによって実施する賃金改善の計画書です。

提出期限
該当事由 提出期限
令和6年4月又は5月から算定する場合 4月15日
令和6年6月以降から算定する場合 算定する月の前々月の末日

届出様式

令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所
一括で申請する事業所数が10以下の事業者
上記以外の場合

処遇改善実績報告書

加算を取得したことによって実施した賃金改善の実績報告書です。

提出期限

最終の加算の支払があった月の翌々月の末日
※事業所の廃止等がない場合、令和7年7月31日となります。

届出様式

令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所
上記以外の場合

提出方法

郵送、持参

※持参の場合は、受け取りのみとさせていただきますので、予めご了承ください。
※郵送の場合、提出期限当日の消印を有効として取り扱います。

提出先

〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330番地

扶桑町 長寿介護課 介護保険グループ (1階2番窓口)

その他の届出について

加算を取得する際に提出した計画書に変更があった場合には下記様式を届け出てください。

事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には下記様式を届け出てください。

参考資料

算定要件・詳細

加算の算定要件や詳細については、下記資料にてご確認ください。

Q&A

加算のQ&Aについては、下記資料にてご確認ください。

支援ツール

現行の加算を算定している事業所が、令和6年6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するために活用いただける支援ツールを厚生労働省が作成しました。必要に応じて、ご活用ください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿介護課介護保険グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4119 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。