令和6年度物価高騰重点支援給付金について

ページID1004202  更新日 2024年11月1日

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令和6年度物価高騰重点支援給付金の申請を終了

本給付金は終了しました。以下は給付金申請期間の記事です。 

 本町または他市区町村、令和5年度価格高騰重点支援給付金(非課税世帯(7万円)・均等割のみ課税世帯(10万円))の給付を受けた世帯(対象となった世帯を含む)は、今回の受給対象とはなりません。詳細は「2 対象世帯(支給要件)」をご覧ください。

物価高騰重点支援給付金の支払い(口座振込)スケジュール

令和6年度物価高騰重点支援給付金支給対象者に、確認書(申請書)を下の封筒にて令和6年6月28日(金曜日)に発送いたしました。

給付金画像

支払い(口座振込)スケジュール

確認書(申請書)受付期間 支払い(口座振込)予定日
FROM  TO 

(1)

確認書(申請書)発送後

令和6年7月15日(月曜日)

支払い済み

(2)

令和6年7月16日(火曜日)

令和6年7月31日(水曜日)

支払い済み

(3)

令和6年8月1日(木曜日)

令和6年8月15日(木曜日)

支払い済み

(4)

令和6年8月16日(金曜日)

令和6年8月30日(金曜日)

支払い済み

(5)

令和6年8月31日(土曜日)

令和6年9月13日(金曜日)

支払い済み

(6)

令和6年9月14日(土曜日)

令和6年9月30日(月曜日)

支払い済み

(7)

令和6年10月1日(火曜日)

令和6年10月15日(火曜日)

支払い済み

(8)

令和6年10月16日(水曜日)

令和6年10月31日(木曜日)

令和6年11月14日(木曜日)

※表の見方 (1)の場合

 令和6年7月15日(月曜日)までに受理した確認書(申請書)について、要件確認後、支給決定を行い、令和6年7月26日(金曜日)に支援給付金を支給(口座振込)。

 なお、支給要件を満たさず、申請却下となった場合を除きます。

令和6年度物価高騰重点支援給付金(低所得者支援給付金)について

1 概要

 デフレ完全脱却のための総合経済対策として物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度個人住民税の所得割が新たに非課税(定額減税適用前)となった世帯を対象に一世帯あたり10万円の給付金を支給します。また18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童(対象児童)を扶養している世帯に対象児童1人あたり5万円のこども加算給付を支給します。 なお、給付方法、時期、手続きの流れなどは7月中旬に対象世帯に文書にてお知らせする予定にしております。

※本給付金は差押えが禁止されています。

提出期限

提出期限 令和6年10月31日(木曜日) 当日消印有効

2 対象世帯(支給要件)

下記フローチャートをご確認ください。

フローチャート 非課税世帯


フローチャート 均等割りのみ世帯


 基準日(令和6年6月3日)時点において、本町に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者または定額減税適用前の令和6年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯

対象外となる世帯

 以下の世帯は支給要件に該当しない世帯として対象世帯から除きます。

・令和5年度住民税所得割非課税世帯として、価格高騰重点支援給付金(非課税世帯(7万円)・均等割のみ課税世帯(10万円))の給付対象となった世帯

・令和5年度非課税世帯(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯(10万円)を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯

・他市区町村で令和5年度非課税世帯(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯(10万円)または本給付金と同等の給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯

・住民税均等割が課税されている方から扶養されている扶養親族等のみで構成される世帯

・租税条約により課税を免除されている方を含む世帯

・世帯の中に住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である方がいる世帯

3 給付額

 1世帯当たり10万円

4 子育て世帯への加算給付について

 令和6年度低所得者支援給付金の「2 対象世帯(支給要件)」に該当する世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童がいる世帯に加算給付として対象児童1人あたり5万円を給付します。

(1)給付(加算)額

 対象児童1人当たり5万円

(2)給付対象者

令和6年度低所得者支援給付金の「2 対象世帯(支給要件)」に該当する世帯で「4 子育て世帯への加算給付について3)対象児童」が属する世帯での世帯主

(3)対象児童

 平成18年4月2日以降に出生した以下の児童 基準日(令和6年6月3日)時点で「(2)給付対象者」である世帯主と同一の世帯に属する児童

※令和5年度非課税世帯給付金(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を受給した世帯のうち子育て世帯への加算給付の対象児童となった児童は対象児童になりません。

 ※他の市区町村において、令和5年度非課税世帯給付金(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)または本給付金と同様の給付金の子育て世帯への加算給付の対象児童となった児童は対象児童になりません。

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください

定額減税については、国税庁(国税局、事務所を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。

  • 国税庁・税務署等をかたった定額減税に関する不審な電話やメールにより、銀行口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込を行わせる事案の発生が確認されています。
  • 今回の給付金や定額減税について、内閣官房や内閣府、総務省、国税庁、国税局及び税務署、都道府県及び市区町村では、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。
  • 銀行の口座情報などの入力が求められた際などは、情報を搾取されるなどのおそれがございますので、その発信元が信頼できるものであるか、十分にご注意ください。
  • お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします(e-Tax(国税電子申告・納税システム)から送信するメールには、原則としてURLを記載しておりません)。
不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

調整給付金・物価高騰重点支援給付金担当
(受付時間 平日 9時00分~17時00分)
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4133 ファクス番号:0587-93-2034
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