令和6年度物価高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯分・3万円)について

ページID1004354  更新日 2025年3月4日

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令和6年度物価高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯分・3万円)について

概要

 「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を踏まえ、対象世帯に対し、1世帯あたり3万円及び子ども加算を支給します。

 なお、給付方法、時期、手続きの流れなどは2月12日(水曜日)に対象世帯に文書にてお知らせしました。

※本給付金は差押えが禁止されています。

対象世帯(支給要件)

 基準日(令和6年12月13日)時点において扶桑町に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者で構成される世帯

基準日令和6年12月13日時点で扶桑町に住民登録があり、かつ世帯全員が住民税非課税であり、かつ世帯の中に課税者に世帯全員が扶養されていない場合は、支給対象と見込まれます。

対象外となる世帯

 以下の世帯は、支給要件に該当しない世帯として対象世帯から除きます。

・令和6年度住民税均等割が課税されている方に扶養されている扶養親族等のみで構成される世帯

・租税条約により課税を免除されている方を含む世帯

・世帯の中に住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である方がいる世帯

・基準日以降かつ申請前に亡くなったことにより消滅した単身世帯

給付額

 1世帯当たり3万円

子育て世帯への加算給付について

 令和6年度物価高騰重点支援給付金の支給対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童のいる世帯に加算を行い、給付金を支給します。

(1)加算(給付)額

 対象児童1人当たり2万円

(2)給付対象者

令和6年度物価高騰重点支援給付金の「対象世帯(支給要件)」に該当し、かつ「対象児童」が属する世帯の世帯主

(3)対象児童

 平成18年4月2日以降に出生した児童であり、基準日(令和6年12月13日)時点で「給付対象者」である世帯主と同一の世帯に属する児童

物価高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯分・3万円)の支払い(口座振込)スケジュール

支給のお知らせを受け取った方へ

対象

支払い(口座振込)予定日

支給のお知らせを受け取った世帯

令和7年3月7日(金曜日)

確認書(申請書)を受け取った方へ

確認書(申請書)受付期間 支払い(口座振込)予定日
FROM  TO 

(1)

書類の受取日

令和7年2月27日(木曜日)

令和7年3月17日(月曜日)

(2)

令和7年2月28日(金曜日)

令和7年3月17日(月曜日)

令和7年3月31日(月曜日)

(3)

令和7年3月18日(火曜日)

令和7年4月3日(木曜日)

令和7年4月17日(木曜日)

(4)

令和7年4月4日(金曜日)

令和7年4月17日(木曜日)

令和7年5月1日(木曜日)

(5)

令和7年4月18日(金曜日)

令和7年4月24日(木曜日)

令和7年5月14日(水曜日)

(6)

令和7年4月25日(金曜日)

令和7年5月15日(木曜日)

令和7年6月2日(月曜日)

(7)

令和7年5月16日(金曜日)

令和7年6月2日(月曜日)

令和7年6月17日(火曜日)

(8)

令和7年6月3日(火曜日)

令和7年6月17日(火曜日)

令和7年7月1日(火曜日)

(9) 令和7年6月18日(水曜日) 令和7年7月3日(木曜日) 令和7年7月17日(木曜日)
(10) 令和7年7月4日(金曜日) 令和7年7月16日(水曜日) 令和7年7月31日(木曜日)
(11) 令和7年7月17日(木曜日) 令和7年7月31日(木曜日) 令和7年8月18日(月曜日)

※表の見方 (1)の場合

 令和7年2月27日(木曜日)までに受理した確認書(申請書)について、要件確認後、支給決定を行い、令和7年3月17日(月曜日)に支援給付金を支給(口座振込)。

 なお、支給要件を満たさず、申請却下となった場合を除きます。

提出期限

提出期限 令和7年7月31日(木曜日) 当日消印有効

※期限後の提出は受け付けできませんのでご注意ください。

よくあるお問い合わせ

問1 自分は給付金の支給対象者か

(答)令和6年度住民税非課税世帯であり、令和6年12月13日に扶桑町に住民票がある世帯が支給対象です。

問2 子ども加算(2万円)の支給対象者か

(答)支給対象世帯主の世帯員として18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子どもが支給対象です。

問3 令和6年12月13日以降の新生児は子ども加算の対象となるか

(答)対象となります。ただし、申請期限(令和7年7月31日)までに申請が間に合う新生児分に限ります。

問4 どんな方法で支給されるか

(答)原則、ご指定の口座への振込です。

問5 住所変更した場合はどうすればいいか

(答)令和6年12月13日の住所地で給付金の確認が必要です。

 扶桑町へ転入の場合:令和6年度の課税状況を提示すると対象か否かわかります。

 (令和6年1月1日に住民票のある住所地の自治体で非課税証明書を取得する必要があります。)

 なお、令和6年12月14日以降の転入者は、前住所地の自治体が支給します。

問6 代理人申請はできるか

(答)可能です。

問7 外国人は給付金の対象か

(答)令和6年1月2日以降に入国した場合は対象外です。

問8 振込時に手紙は届くのか

(答)振込予定日の数日前に案内を郵送予定です。

給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください

給付金については、国税庁(国税局、事務所を含みます)や都道府県・市区町村から、「給付金の関係で受給できるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。

  • 国税庁・税務署等をかたった給付金に関する不審な電話やメールにより、銀行口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込を行わせる事案の発生が確認されています。
  • 今回の給付金について、内閣官房や内閣府、総務省、国税庁、国税局及び税務署、都道府県及び市区町村では、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。
  • 銀行の口座情報などの入力が求められた際などは、情報を搾取されるなどのおそれがございますので、その発信元が信頼できるものであるか、十分にご注意ください。
  • お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします
不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください。

給付金についてお問い合わせされる方へ

電話もしくはメールでお問い合わせされる場合、本人確認ができないため、給付金の振込先の確認及び支給対象か否かお答えしかねますのでご了承ください。 また、扶桑町役場福祉課窓口まで身分証明書をご持参されますと、支給対象か否かをお調べいたします。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉課社会福祉グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4116 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。