物価高対応子育て応援手当

ページID1004586  更新日 2026年1月28日

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物価高対応子育て応援手当

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生年代までの子ども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した子ども)を養育する保護者に対し、子ども1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。

支給対象者

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童分については10月支給分)の児童手当を本町から受給した方
  2. 令和7年10月1日以後令和8年3月31日までに出生した児童分に係る児童手当の支給を受ける方
  3. 令和7年10月1日以後、離婚等により新たに児童手当の受給者となった方(DV被害により当町に避難されている方も含む)※1

※1:1.に該当する支給対象から、本手当に相当する額の金銭を受け取った場合、または3.に該当する支給対象者が、本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合はこの限りではありません。

※2:児童手当の支給を受ける方が本手当の支給が決定されるまでの間に亡くなられた場合、その方に代わって翌月分から児童手当の支給を受けることになった方等に対して支給します。

支給対象児童

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童分については、令和7年10月分)の児童手当の対象となる児童
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童

※児童養護施設等へ入所中のお子さんについては、児童養護施設等に別途支給することになります。

支給金額

対象児童1人当たり20,000円

手続き方法

申請手続きが不要な方

  • 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童分については令和7年10月分)の児童手当を本町から受給した方

※上記に該当する方は、原則申請不要です。
※令和7年10月1日以後令和8年3月31日までに出生した児童分については、当該児童の児童手当の支給認定を行った市区町村が支給を行います。当町が支給する場合、対象児童分の支給は別途申請が必要になりますのでご注意ください。
※令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童分については令和7年10月分)の児童手当を本町から受給した後、世帯全員で海外に転出された場合は申請が必要となりますので、子ども課までご相談ください。

申請が不要な方への支給方法
  • 原則、令和8年1月末時点で当町に登録されている児童手当の口座に支給を行います。
  • 当該口座を解約等しており、手当に支障が生じる恐れがある場合、子ども課までご連絡ください。
受給する口座を変更したい場合(申請不要の方のみ)
  • 当手当を受給する口座を変更したい場合は、下記「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」の提出が必要です。
  • 必要事項を記入して、郵送または子ども課窓口に令和8年2月13日までにご提出ください(郵送の場合は提出期限必着)。
受給を辞退したい場合

本手当の受給を辞退したい場合は、下記の書類の提出が必要です。

必要事項を記載し、郵送または子ども課窓口に令和8年2月13日までにご提出ください(郵送の場合は提出期限必着)。

 

  • 物価高対応子育て応援手当支給受給拒否の届出書
  • 申請者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等)の写し※

※外国人住民の方は、在留資格等を確認する必要がありますので、在留カード、特別永住者証明書等の写しが必要です。

申請不要の方への支給日

令和8年2月下旬予定

申請が必要な方

  1. 令和7年10月1日以後令和8年3月31日までの間に出生した児童分に係る児童手当の支給を受ける方
  2. 令和7年10月1日以後、離婚等により新たに児童手当の受給者となった方(DV被害により当町に避難されている方も含む)
  3. 令和7年9月30日時点で児童手当を受給しており、本町に住民登録がある公務員

※上記に該当する方は、申請期限までに申請が必要です。

案内の送付

令和7年12月26日時点で、当町に住民登録をしているが申請不要として支給となっていない対象児童がいる世帯の世帯主あてに、令和8年1月28日付で案内を送付します。

※世帯主あてに送付していますので、実際の支給対象者とは異なる場合があります。支給対象となる要件を満たしている方がご申請ください。
※子の出生により、新たに対象児童が増えた場合は、後日、追加のご案内をする予定です。
(当町に出生届を提出される場合は、その際にご案内します。)
※離婚等により申請を希望される方へのご案内は、令和7年12月26日時点で児童手当の申請等により子ども課が把握している場合を除いて送付されません。申請をご希望の場合は直接子ども課にご相談ください。

送付物
  • 「物価高対応子育て応援手当」の給付についてのお知らせ
  • 「物価高対応子育て応援手当」のご案内(リーフレット)
  • 物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)及び記載例
  • 支給に当たっての注意事項
  • 返信用封筒
申請方法
必要書類
  • 物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
  • 振り込みによる支給の場合、受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し
  • 窓口での現金支給を希望される場合、申請者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等)の写し※

※外国人住民の方は、在留資格等を確認する必要がありますので、在留カード、特別永住者証明書等の写しが必要です。

提出方法

必要事項を記載し、郵送または子ども課窓口にご提出ください(郵送の場合は提出期限必着)。

提出受付開始

令和8年2月2日

提出期限

令和8年3月31日

※ただし、令和8年3月に生まれた児童分の申請は令和8年4月30日まで

申請に関する注意事項

  • 提出された申請書に関して、子ども課からお電話にて支給要件等の確認をさせていただく場合がありますので、申請書には日中つながる連絡先をご記載ください。なお、連絡がつかない等で支給要件の確認ができなかった場合は、物価高対応子育て応援手当を受給できない場合がありますので、予めご了承ください。

  • 申請内容に不明な点があった場合、扶桑町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに子ども課窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

  • やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請が行われなかった場合、物価高対応子育て応援手当を支給できません。

手当に関する注意事項

  • 支給対象者に対し、指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に本手当として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和8年5月29日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、物価高対応子育て応援手当は支給されません。

  • DV被害によりお子さんとともに避難されている方等へ物価高対応子育て応援手当を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。

  • 物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた場合は、支給した物価高対応子育て応援手当の返還を求めます。

  • 物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。

こども家庭庁 コールセンター

電話0120-252-071(受付時間 平日午前9時から午後6時まで)

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

ご自宅や職場などに都道府県・市町村から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。

ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。

都道府県・市町村やこども家庭庁などが、「物価高対応子育て応援手当」を支給するために、手数料の振込を求めること等は絶対にありません。

不審な電話がかかってきたり、不審な郵便が届いたら、迷わず、役場や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

教育部子ども課児童グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4128 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。