5.住民税の特別徴収

ページID1001561  更新日 2022年2月25日

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個人住民税の特別徴収推進のご案内

個人住民税(町・県民税)の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務者である従業員に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を徴収し、納入していただく制度です。

地方税法第321条の4及び扶桑町町税条例第42条の1の規定により、給与を支払う事業主(給与支払者)は、原則として、すべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことになっています。

特別徴収の事務

毎年5月に特別徴収義務者あてに、特別徴収税額の通知をお送りしますので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。

納期の特例

従業員が常時10人未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできます。

個人住民税の特別徴収Q&A

このページに関するお問い合わせ

生活安全部税務課町民税グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4108 ファクス番号:0587-93-2034
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