1.住民税の課税
わたしたちの日常生活の場である町や県、その地域共通の仕事のための費用を、住民の皆様がその能力に応じて負担しあう性格の税金、それが「住民税」です。住民税には「個人」と「法人」があります。
町民税と県民税
住民税は、「町民税」と「県民税」の二つを合わせた総称です。皆様のお手元に届きます納税通知書には、「令和〇年度町民税・県民税納税通知書」と記されています。これは、「町民税」と「県民税」を合わせて、町役場に納付をしていただきますご案内です。納付後、町より県へ「県民税」分が送金されます。
住民税の内訳
- 均等割
- 一定以上の所得に対して、均等に負担していただく税です。
- 所得割
- 所得金額に応じて負担していただく税です。
住民税を納めていただく人(納税義務者)
納税義務者 町内に住所がある人 |
納税義務者 町内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人 |
|
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収める税 均等割 | ○ | ○ |
収める税 所得割 | ○ | - |
基準日は、その年の1月1日です。
住民税のかからない人
(1)均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法により生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
(2)均等割のかからない人
前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+扶養親族等がいる場合は16万8千円
(3)所得割のかからない人
前年中の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下の人
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+扶養親族等がいる場合は32万円
このページに関するお問い合わせ
総務部税務課町民税グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-93-1111 ファクス番号:0587-93-2034
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