6.減免制度

ページID1001562  更新日 2022年2月25日

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当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった方、またはこれに準ずると認められる方は、申請により減免を受けられる可能性があります。
ただし、減免を受けようとする方は、納期限の7日前までに申請をしてください。

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