税額控除

ページID1001566  更新日 2022年2月25日

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税額控除の種類と控除額は以下のとおりです。

配当控除

配当所得のある方は、税額控除が適用されます。

配当控除一覧
種類 課税所得金額
1,000万円以下の部分
町民税
課税所得金額
1,000万円以下の部分
県民税
課税所得金額
1,000万円超えの部分
町民税
課税所得金額
1,000万円超えの部分
県民税
利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
証券投資信託等

外貨建等証券投資信託以外

0.8%

0.6%

0.4% 0.3%
証券投資信託等
外貨建等証券投資信託
0.4% 0.3%

0.2%

0.15%

外国税控除

外国で得た所得について、その国の所得税などを納めた場合には、一定の方法により、その外国税額が税額より控除されます。

配当割と株式等譲渡所得割

上場株式の配当等で支払時に住民税が徴収された配当所得、または源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得がある方が、それらの所得金額を含めて申告をした場合、所得割で課税され、所得割額から配当割額、株式等譲渡所得割額が控除されます。

人的控除額の差に基づく負担増を調整するための減額措置

所得税と住民税では人的控除額に差があります。そのため、同じ収入金額でも個人の住民税の課税所得金額は、所得税の課税所得金額より大きくなり負担が増えます。そのため、減額措置がとられます。

減額措置一覧
課税所得金額 減額措置
200万円以下
  • イ.人的控除額の差の合計額
  • ロ.個人の住民税の課税所得金額

イとロのいずれかの小さい額の5%を所得割額から控除します

200万円超

{人的控除額の差の合計額−(個人の住民税の課税所得金額−200万円)}×5%を所得割額から控除します

ただしこの額が2,500円未満の場合は2,500円を所得割額から控除します

寄附金税額控除

寄附金税額控除の対象は、都道府県・市区町村に対する寄附金、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち都道府県・市区町村が条例で定める寄附金となります。

控除額

(次のいずれか低い金額ー2千円)×10%

  1. 「都道府県・市区町村に対する寄附金」、「住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金」、「都道府県・市区町村が条例で定める寄附金」の合計額
  2. 年間の総所得金額等の30%

なお、「都道府県・市区町村に対する寄附金」については、上記「控除額」に加え、寄附金のうち2千円を超える部分について、個人住民税所得割の2割を限度(平成26年12月31日以前の寄附金については1割を限度)としてその全額が控除されます。

このページに関するお問い合わせ

生活安全部税務課町民税グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
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