所得控除額

ページID1001564  更新日 2022年2月25日

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所得控除の種類と控除額は下記のとおりです。

  • 前年中支払った金額が計算の対象となります。
  • 「所得税(国税)」と控除額が違います。

所得控除の種類と控除額の計算方法

1 雑損控除

前年中に災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合に受けることができます。
控除額は次のいずれか多い金額です。

  1. (損失金額-保険等で補てんされた金額)-(総所得金額等×10%)
  2. (災害関連支出の金額-保険等で補てんされた金額)-5万円

2 医療費控除

前年中にあなた自身又はあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときに受けることができます。

控除額(上限200万円)=(支払った医療費-保険等で補てんされる金額)-(総所得金額等の5%又は10万円のいずれか少ない金額)
※医療費控除を受ける場合は、下記、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を併せて受けることはできません。

3 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている場合、前年中にあなた自身又はあなたと生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費(※医師によって処方される医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(=スイッチOTC医薬品)の購入費)を支払った場合に受けることができます。

控除額(上限88,000円)=(スイッチOTC医薬品の購入費-保険金等で補てんされる金額)-12,000円

※医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける場合は、上記、医療費控除を併せて受けることはできません。

4 社会保険料控除

あなたや生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料(国民健康保険料、介護保険料、国民年金保険料等)を、前年中にあなたが支払ったり、あなたの給与などから差し引かれた場合に受けることができます。

控除額=あなたが支払った社会保険料の合計額
※生計を一にする配偶者その他の親族が受け取る年金から引き落とし(特別徴収)されている社会保険料をあなたの社会保険料控除として申告することはできません。

5 小規模企業共済等掛金控除

あなたが、小規模企業共済制度、個人型年金加入者掛金(iDeco掛金等)及び心身障害者扶養共済制度にもとづく掛金などを前年中に支払った場合に受けることができます。控除額=あなたが支払った小規模企業共済等掛金の合計額

6 生命保険料控除

受取人をあなたやあなたの配偶者その他親族とする新(旧)一般生命保険料や介護医療保険料、新(旧)個人年金保険料をあなたが前年中に支払った場合に受けられます。

控除額は、申告する保険の種類に従って下記(1)~(3)のいずれかの計算式によって求めた金額の合計となります。

(1)新一般生命保険、新個人年金、介護医療保険の保険料を支払った場合

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除の それぞれ(一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除)に ついて次のように求めた金額の合計

  1. 支払った保険料が12,000円以下の場合…全額
  2. 支払った保険料が12,000円を超え32,000円以下の場合…支払った保険料 ×1/2+6,000円
  3. 支払った保険料が32,000円を超え56,000円以下の場合…支払った保険料 ×1/4+14,000円
  4. 支払った保険料が56,000円を超える場合…28,000円

(2)旧一般生命保険、旧個人年金の保険料を支払った場合

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除 のそれぞれ(一般生命保険料控除・個人年金保険料控除)について次のように求め た金額の合計

  1. 支払った保険料が15,000円以下の場合…全額
  2. 支払った保険料が15,000円を超え40,000円以下の場合…支払った保険料 ×1/2+7,500円
  3. 支払った保険料が40,000円を超え70,000円以下の場合…支払った保険料 ×1/4+17,500円
  4. 支払った保険料が70,000円を超える場合…35,000円

(3)新契約・旧契約を併せて申告する場合

新契約と旧契約の双方について生命保険料控除の適用を受ける場合の控除額は以下の計算式によって求めた金額です。

控除額=1+2+3(上限70,000円)

  1. 一般生命保険 新・旧契約の保険料控除額の合算額(上限28,000円)
  2. 個人年金保険 新・旧契約の保険料控除額の合算額(上限28,000円)
    ※1、2ともに旧契約のみで計算した方が有利な場合は上限35,000円で計算します
  3. 介護医療保険 保険料控除額
    ※1、2、3で用いる「保険料控除額」は上記(1)(2)によって求めた金額です。

7 地震保険料控除

あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族が所有する居住用家屋や生活用動産を保険の目的とする地震等損害部分の保険料(地震保険料)や、長期損害保険契約に係る保険料(旧長期損害保険料)をあなたが前年中に支払った場合に受けることができます。

控除額は、申告する保険の種類に従って下記1~3のいずれかの計算式によって求めた金額の合計となります。

  1. 地震保険料を支払った場合
    控除額(上限25,000円)=支払った地震保険料額の2分の1
  2. 旧長期損害保険料を支払った場合
    控除額は、支払った旧長期損害保険料の金額に応じてア~ウのとおり
    • ア 5,000円以下の場合…支払った保険料の全額
    • イ 5,000円を超え15,000円以下の場合…支払った保険料×1/2+2,500円
    • ウ 15,000円を超える場合…10,000円
  3. 地震保険料と旧長期損害保険料をともに支払った場合
    控除額は、上記1、2で計算した控除金額の合算額(上限25,000円)

8 障害者控除

あなた自身、同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場合に受けることができます。

控除額は、あなた自身、同一生計配偶者、扶養親族1人につき以下のとおりです。

  • 障害者:26万円(各種障害者手帳や、障害者控除対象者認定書等の交付を受けており、下記特別障害者、同居特別障害者に該当しない人)
  • 特別障害者:30万円(身体障害1級又は2級、精神障害1級、重度の知的障害または、障害者控除対象者認定書で特別障害者と認定された人)
  • 同居特別障害者:53万円(特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族のうち、あなたやその配偶者、生計を一にする親族のどなたかとの同居を常としている人)

9 寡婦控除

あなたが寡婦(合計所得金額が500万円以下で死別の方、又は離別で扶養親族を有する)である場合に受けることができます。控除額は26万円です。

10 ひとり親控除

あなたがひとり親(合計所得金額が500万円以下で扶養親族である子を有する)である場合に受けることができます。控除額は30万円です。

11 勤労学生控除

あなたが勤労学生(特定の学校の学生・生徒であり、合計所得金額が75万円以下かつ勤労によらない所得の合計額が10万円以下)である場合に受けることができます。控除額は26万円です。

12 配偶者控除

あなたの前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、あなたと生計を一にする配偶者の前年中の合計所得金額が48万円以下の場合に受けることができます。

控除額は下記 表1をご覧ください。

13 配偶者特別控除

あなたの前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、あなたと生計を一にする配偶者の前年中の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合に受けることができます。控除額は下記 表2をご覧ください。

14 扶養控除

あなたが下記1~4に該当する扶養親族(※)を有する場合に受けることができます。控除額は下記のとおりです。

  1. 扶養親族のうち年齢16歳以上の扶養親族1人につき…33万円
  2. 特定扶養親族(19歳以上23歳未満の方)…45万円
  3. 老人扶養親族(70歳以上の方)…38万円
  4. 同居老親等(納税義務者、または配偶者の父母にて同居の70歳以上の方)…45万円

※扶養親族とは、前年の12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、次のいずれにも該当する方をいいます。

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)又は市町村長から養護を委託された老人である
  • あなたと生計を一にしている
  • 前年分の合計所得金額が48万円以下である
  • 青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない又は白色申告者の事業専従者でない。

15 基礎控除

確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、あなたの合計所得金額に応じて差し引くことができる控除です。控除額は下記 表3をご覧ください。

16 所得金額調整控除

以下1、2いずれかのケースに該当する場合に、給与所得者の総所得金額を計算するとき一定の金額を給与所得の金額から控除することができます。

  1. その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、以下のいずれかに該当する場合、下記「所得金額調整控除額」を給与所得から控除します。
    • 本人が特別障害者に該当する
    • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
    • 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する

所得金額調整控除額={給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円}×10%(1円未満切り上げ)

  1. 給与所得控除後の給与等の金額と、公的年金等に係る雑所得の双方を有する給与所得者で、その合計額が10万円を超える場合、下記「所得金額調整控除額」を給与所得から控除します。

「所得金額調整控除額」={給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+ 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円

※上記1の所得金額調整控除の適用がある場合は、その適用後の給与所得の金額から控除します。

控除額

表1 配偶者控除額
配偶者控除 納税義務者の合計所得金額
900万円以下
納税義務者の合計所得金額
900万円超
950万円以下
納税義務者の合計所得金額
950万円超
1,000万円以下
一般 33万円 22万円 11万円
老人(70歳以上) 38万円 26万円 13万円
表2 配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下
納税義務者の合計所得金額

900万円超950万円以下

納税義務者の合計所得金額
950万円超1,000万円以下
48万円超95万円以下 33万円 22万円 11万円
95万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円
表3 基礎控除額
納税義務者の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円

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