住宅改善費助成事業

ページID1003702  更新日 2022年2月25日

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助成の対象となる事業は、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条に定める居宅介護住宅改修費、または、同法第57条に定める介護予防住宅改修費の支給対象となる事業とする。

対象

町内に居住し、次に該当する方

日常生活を営む上で支障がある高齢者で、介護保険要介護認定・要支援認定申請の結果非該当と判定され、かつ、扶桑町住宅改善費助成事業対象者確認表において3項目以上に該当があり、当該年度(4月から6月の申請については前年度分)の町民税が16万以下の世帯に属する方

助成額

支給限度基準額(同一対象者一回限り20万円とする。)と現に要した住宅改善費を比較し、低い額の10分の9とし予算の範囲以内で、1件18万円を限度とする。

必要書類等

申請書、業者の見積書、改造前及び改造後の図面、借家の場合は、家主の承諾書、施行前後の写真,領収書並びに工事費の内訳書

ご自宅を訪問し、実態を把握させていただいたうえで決定します。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿介護課高齢者支援グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4118 ファクス番号:0587-93-2034
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