扶桑町移住支援補助金
町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的とし、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下に同じ。)から町内へ移住した方に対して移住支援補助金を交付します。
交付要件
下記(1)の要件を満たす人のうち、(2)から(4)の要件のいずれか1つを満たす人からの申請に基づき、移住支援補助金を支給します。
※世帯向けの移住支援補助金を申請する場合は、(5)の要件を満たす必要があります。
(1)移住等に関する要件
(ア)から(ウ)までの全てに該当すること。
(ア)移住元に関する要件
以下の事項全てに該当すること。
a 扶桑町に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏のうちの条件不利地域※1以外の地域に在住し、東京23区への通勤※2をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、当該通学期間を本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
b 扶桑町に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤※3をしていたこと。
※1 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)または小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいいます。
都・県 | 市町村 |
---|---|
東京都 |
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
※2 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
※3 この場合の通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。
(イ)移住先に関する要件
以下の事項に該当すること。.
・補助金の申請時において、転入後3月以上1年以内であること。
・扶桑町に、補助金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
(ウ)その他の要件
以下の事項全てに該当すること。
a 暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員との密接な関係を有する者でないこと。
b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c その他愛知県又は扶桑町が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就職に関する要件
以下の事項全てに該当すること。
a 勤務地が扶桑町に所在すること。
b 転入日時点で満50歳以下であること。
c 就業先が、下記事業所又は愛知県が運営するマッチングサイトに掲載している事業所であること。
d 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
e 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて愛知県移住支援事業実施要領第5の2(1)(1)に示す対象法人等に就業し、申請時において3月以上在職していること。
f 上記求人への応募日が、マッチングサイトに 上記c の求人が補助金の対象として掲載された日以後であること。
g 当該法人等に、補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
h 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
事業所名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
株式会社扶桑技研 | 愛知県丹羽郡扶桑町大字小淵字堤南1405番地4 | 0587-93-7061 |
吉永建設工業株式会社 | 愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字平塚287番地2 | 0587-93-5208 |
(3)テレワークに関する要件
扶桑町に転入し、以下の事項全てに該当すること。
a 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
b デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
c 所属先企業等において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者として就業していること。
(4) 起業に関する要件
愛知県が実施するスタートアップ創業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(5)世帯に関する要件
以下の事項全てに該当すること。
a 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
b 申請者を含む2人以上の世帯員が、補助金の申請時において同一世帯に属していること。
c 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
d 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力の者と密接な関係を有する者でないこと。
交付金額
- 2人以上の世帯の場合 100万円
なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算
- 単身の場合 60万円
※申請は、1回のみです
申請
申請期間
(1)~(3)の申請区分ごとに定める期間内に申請してください。
(1)移住就業者
転入後3か月以上1年以内であり、かつ、就職先の法人等に連続して3か月以上在職していること。
(2)テレワークする者
転入後3か月以上1年以内であること。
(3)移住起業者
転入後3か月以上1年以内であり、かつ、下記のa、bのいずれかの要件を満たしていること。
a 起業支援金の交付決定日が転入日より先の場合は、起業支援金の交付決定日から1年以内
b 転入日が起業支援金の交付決定日より先の場合は、起業支援金の交付決定日以後
提出書類
移住支援補助金の交付を希望する方は、以下の書類を秘書企画課へ提出してください。
- 扶桑町移住支援補助金交付申請書
- 扶桑町移住支援補助金の支給申請に関する誓約事項
- 口座振込申出書
- 写真付き身分証明書の写し(運転免許証、個人番号カード等)
- 住民票(世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員分)
- 移住元での住民票の除票又は、戸籍の附票(世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員分)
- 就業の場合は、就業証明書及び雇用保険の被保険者証の写し
- 起業の場合は、愛知県が県実施要領に従い実施する起業支援事業も係る起業支援金の交付決定通知書の写し
- 東京圏に在住し、23区内の法人などへの通勤をしていた場合は、移住元での在勤地、在勤時間を確認できる書類
- 東京圏に在住し、23区内に通勤していた法人経営者または個人事業主の場合は、移住元での在勤地を確認できる書類及び個人事業などの納税証明書
- 東京圏から23区内の大学に通学し、23区内の企業などへ就職しており、通学期間を移住元としての対象期間に含める場合は、在学期間や卒業校を確認できる書類及び移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類
返還要件
次のいずれかに該当する場合、原則として移住支援補助金の全額または半額を返還することとなります。
・虚偽の申請その他の不正な行為等により移住支援補助金の交付決定を受けたことが明らかになった場合
・移住支援補助金の申請日から5年以内に移住先の市町村から転出した場合
・移住支援補助金の申請日から1年以内に離職した場合(就職に関する要件に基づく受給者のみ)
・勤務地が補助金の申請日から1年以内に扶桑町以外へ変更となった場合(就職に関する要件に基づく受給者のみ)
・「あいちスタートアップ創業支援事業」における起業支援金の交付決定を取り消された場合
申請書等
このページに関するお問い合わせ
総務部秘書企画課秘書企画グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4100 ファクス番号:0587-93-2034
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