愛知県の最低賃金
愛知県内で働くすべての労働者に適用される「愛知県最低賃金」と愛知県内の特定の産業に適用される「特定最低賃金」は、次のとおりです。
賃金が最低賃金を下回っていると思われる場合には、最寄りの労働基準監督署までご相談ください。
地域別最低賃金
令和4年10月1日に愛知県最低賃金が改定されました。
効力発生日:令和4年10月1日
最低賃金名 |
時間額 |
---|---|
愛知県最低賃金 |
986円 |
令和4年9月30日までの 愛知県最低賃金 |
955円 |
特定最低賃金
効力発生日:令和4年12月16日
特定最低賃金名 | 時間額 |
---|---|
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業(表面処理鋼材を除く。) | 1,018円 |
輸送用機械器具製造業 (建設用ショベルトラック製造業を含む。船舶製造・修理業、舶用機関製造業及び自転車・同部分品製造業を除く。) |
997円 |
詳しくは、江南労働基準監督署(電話0587-54-2443)、愛知県労働局ホームページまたは愛知労働局労働基準部賃金課(電話052-972-0257)にお尋ねください。
このページに関するお問い合わせ
産業建設部産業環境課産業グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-93-1111 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。