愛知県の最低賃金
愛知県内で働くすべての労働者に適用される「愛知県最低賃金」と愛知県内の特定の産業に適用される「特定最低賃金」は、次のとおりです。
賃金が最低賃金を下回っていると思われる場合には、最寄りの労働基準監督署までご相談ください。
地域別最低賃金
令和5年10月1日に愛知県最低賃金が改定されました。
効力発生日:令和5年10月1日
最低賃金名 |
時間額 |
---|---|
愛知県最低賃金 |
1,027円 |
令和5年9月30日までの 愛知県最低賃金 |
986円 |
特定最低賃金
令和5年12月16日に、下記の業種の特定最低賃金が改定されました。
効力発生日 令和5年12月16日
特定最低賃金名 |
時間額 |
---|---|
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、 鋼材製造業 |
1,059円 |
輸送用機械器具製造業 |
1,028円 |
詳しくは、江南労働基準監督署(電話0587-54-2443)、愛知県労働局ホームページまたは愛知労働局労働基準部賃金課(電話052-972-0257)にお尋ねください。
このページに関するお問い合わせ
産業建設部都市政策課企業グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4121 ファクス番号:0587-93-2034
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