国土利用計画法に基づく届出
国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について事後届出制を設けています。
扶桑町内で一定面積以上の土地に関する権利を取得した方(買主等の譲受人)は、国土利用計画法第23条第1項に基づき、契約締結日(契約日を含む)から2週間以内に、契約内容を扶桑町長に届出をしなければいけません。その届出は扶桑町を経由して愛知県で審査され、必要に応じて助言や勧告が行われます。
このページでは届出方法等について記載していますが、詳細については次の愛知県のホームページを参照してください。
届出が必要な取引
以下の土地と権利の両方の条件にあてはまる取引については、届出が必要になります。
| 都市計画区域の区分 | 面積 |
|---|---|
| 市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
| 市街化調整区域 |
5,000平方メートル以上 |
※取引される個々の土地が上記の面積未満であっても、一体として利用するために土地を買い集め、最終的に上記の面積以上となる場合は、最初の契約から契約ごとに届出が必要です。
(2)届出対象となる権利
土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利について、対価を伴い、契約により行われる土地取引
| 提出書類 | 土地売買等届出書 | Excelファイルの様式に必要事項を記入してください。 |
|---|---|---|
| 別紙筆一覧 |
届出に係る土地が6筆以上ある場合のみ |
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| 契約書の写し | 契約書の内容全て 収入印紙の貼付部分を含む |
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| 位置図(地形図) | 縮尺10,000~50,000分の1の地図 土地の位置を朱書きしてください。 |
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| 周辺状況図 |
縮尺2,500~5,000分の1の地図 (平坦地の場合は、住宅地図で可) |
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| 公図 | 登記簿面積にて売買した場合のみ 隣接地を含む公図の写しに形状を朱書きしてください。 |
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| 実測求積図 |
実測面積にて売買した場合のみ (土地区画整理区域内は、仮換地指定通知書、仮換地証明書又は保留地証明書及び図面でも可) |
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| 委任状 | 代理人が届出を行う場合のみ | |
| 不勧告通知書 返信用封筒 |
不勧告通知書の書面による交付を希望する場合は、返信用封筒(宛先を記載し、必要な切手を貼付したもの)を提出してください。 |
※提出する書類(届出書、委任状等)への押印(訂正印、割り印含む)は不要です。
届出書の提出方法
電子申請による届出が可能です。下記電子申請フォームから、添付書類を確認の上送信してください。
紙による届出を希望する場合は、必要書類各2部を期日までに扶桑町役場行政課に提出してください。
扶桑町で届出を受理した場合は、申請方法によらず受理書を申請者に郵送します。
申請書等
国土利用計画法第23条第1項の規定に基づく土地売買等届出
このページに関するお問い合わせ
総務部行政課行政グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4105 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
