国土利用計画法に基づく届出

ページID1004554  更新日 2025年11月21日

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国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度

 国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について事後届出制を設けています。

 扶桑町内で一定面積以上の土地に関する権利を取得した方(買主等の譲受人)は、国土利用計画法第23条第1項に基づき、契約締結日(契約日を含む)から2週間以内に、契約内容を扶桑町長に届出をしなければいけません。その届出は扶桑町を経由して愛知県で審査され、必要に応じて助言や勧告が行われます。

 このページでは届出方法等について記載していますが、詳細については次の愛知県のホームページを参照してください。

届出が必要な取引

 以下の土地と権利の両方の条件にあてはまる取引については、届出が必要になります。

(1)届出対象となる土地
都市計画区域の区分 面積
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域

5,000平方メートル以上

※取引される個々の土地が上記の面積未満であっても、一体として利用するために土地を買い集め、最終的に上記の面積以上となる場合は、最初の契約から契約ごとに届出が必要です。

(2)届出対象となる権利

 土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利について、対価を伴い、契約により行われる土地取引

届出に必要な提出書類
提出書類 土地売買等届出書 Excelファイルの様式に必要事項を記入してください。
別紙筆一覧

届出に係る土地が6筆以上ある場合のみ

契約書の写し 契約書の内容全て
収入印紙の貼付部分を含む
位置図(地形図) 縮尺10,000~50,000分の1の地図
土地の位置を朱書きしてください。
周辺状況図

縮尺2,500~5,000分の1の地図

(平坦地の場合は、住宅地図で可)
土地の位置を朱書きしてください。

公図 登記簿面積にて売買した場合のみ
隣接地を含む公図の写しに形状を朱書きしてください。
実測求積図

実測面積にて売買した場合のみ

(土地区画整理区域内は、仮換地指定通知書、仮換地証明書又は保留地証明書及び図面でも可)

委任状 代理人が届出を行う場合のみ
不勧告通知書
返信用封筒

不勧告通知書の書面による交付を希望する場合は、返信用封筒(宛先を記載し、必要な切手を貼付したもの)を提出してください。

※提出する書類(届出書、委任状等)への押印(訂正印、割り印含む)は不要です。

届出書の提出方法

 電子申請による届出が可能です。下記電子申請フォームから、添付書類を確認の上送信してください。

 紙による届出を希望する場合は、必要書類各2部を期日までに扶桑町役場行政課に提出してください。

 扶桑町で届出を受理した場合は、申請方法によらず受理書を申請者に郵送します。

申請書等

国土利用計画法第23条第1項の規定に基づく土地売買等届出

このページに関するお問い合わせ

総務部行政課行政グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4105 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。