育児・介護休業制度

ページID1004258  更新日 2024年10月2日

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育児休業制度

育児休業とは、原則1歳未満のこどもを養育するための休業で、就業規則に育児休業に関する規定がなくても、会社側は休業の申し出を拒めません。

介護休業制度

介護休業とは、労働者が要介護状態にある対象家族を介護するための休業です。勤務先に介護休業制度がない場合でも、要件を満たした労働者は、事業主に申し出ることにより、介護休業を取得することができます。

両制度について、詳しくは下記の厚生労働省のホームページをご参照ください。

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