工場立地法

ページID1004488  更新日 2025年7月25日

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工場立地法の概要

工場立地法では、工場立地が周辺地域の生活環境と調和を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場)の生産施設や緑地等の面積率の基準(準則)を公表し、工場の新設又は増設の際にはこの基準に基づいた生産施設や緑地等を設置し届けることを義務付けています。

特定工場とは

工場立地法の対象となる特定工場の業種、規模は次のとおりです。

1.業種

 製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電を除く)、ガス供給業、熱供給業

2.規模

 敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上

工業立地法に関する基準(準則)
区域 緑地面積率 環境施設面積率
工業地域 5%以上 10%以上
市街化調整区域 5%以上 10%以上

 

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