医療費

ページID1004255  更新日 2024年9月26日

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令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります。

新たな仕組み

 令和6年度の診療報酬改定に基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくことになります。

 この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。

特別の料金

 先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。

 例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

・「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。

・端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。

・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

・福祉医療費受給者証(子ども医療、障害者医療、精神障害者医療、母子・父子家庭医療・後期高齢者福祉医療)をお持ちの方でも、「特別の料金」は公費負担外となるため、自費でお支払いいただきます。

・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金はいりません。

後発医薬品とは

 後発医薬品とは、特許期間が終了した「先発医薬品」(最初に作られた薬)と同じ有効成分を同じ量含み、開発元とは別の製薬会社が製造・供給している医薬品のことです。

 有効性・安全性に実績のある先発医薬品と同じ有効成分を同じ量含み、同等の効用を持っています。また、有効性・安全性・品質は厚生労働省により厳格な審査がされている医薬品のため、安心してお使いいただけます。

 医薬品の研究開発には莫大な開発費用がかかり、その費用が医薬品の価格に反映されています。後発医薬品はすでに有効性・安全性が確認されたものを使用するため、開発期間や費用を大幅に抑え、医薬品の価格を4割程度安くすることができます。

 

厚生労働省関連ページ

詳しくは、下記の厚生労働省のホームページをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部戸籍保険課保険医療グループ
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