障害のある人への虐待をなくすために
障害者虐待防止法のことを知っていますか
平成24年10月1日より施行されました。正式には「障害者虐待防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律」と言います。虐待によって障害のある人の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐための法律です。この法律は、虐待によって障害者の尊厳や自立、社会参加がおびやかされることを防ぐために定められたものです。
障害者虐待とは
身体的虐待
暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為。身体を縛り付けたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為。
- 殴る、蹴る、タバコの火を押し付ける、熱湯をかける。
- 熱いもの、辛いものを無理やり食べさせる。
- 戸外に閉め出す、部屋に閉じ込める、縄などで縛る。
性的虐待
わいせつな行為をすることやわいせつな行為をさせること
- 性的暴力、性的行動の強要。
- 性器や性交、ポルノ雑誌や映像を無理やり見せる。
- 障害者をポルノに出演させる。
心理的虐待
言葉や行為で精神的な苦痛を与えたり、自尊心を傷つけること
- 怒鳴る、ののしる、悪口を言う。
- 差別的な扱いをし、自尊心を傷つける。
放棄・放任(ネグレクト)
必要な世話や介助を行わなかったり、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせないなどによって障害者の生活環境や身体、精神状態を悪化、または不当に保持しないこと
- 食事を与えない。
- 必要な治療、衛生管理(入浴、着替え、掃除、通院など)を怠る。
- 学校へ行かせない。
経済的虐待
本人の同意なしに財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること
- 給料を規定通り支払わない。
- 預貯金を本人の意思に反して使用する。
虐待の種類
養護者による障害者虐待
障害者の身の回りの管理などを行っている家族や親族などによる虐待
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待
使用者による障害者虐待
障害のある人を雇って働かせている事業主や上司などによる虐待
虐待されている人、虐待してしまう人どちらにも支援が必要です
「虐待されている人」の支援
- 命などにかかわる緊急事態の場合、安全確保のために施設などに保護し、擁護者から一時的に引き離します。
- 緊急性がない場合でも、適切な福祉サービス等の利用支援、医療機関の受診、就業などの支援を行います。
「虐待してしまう人」の支援
擁護者の虐待は、虐待している自覚がなかったり、介護疲れ、障害に対する知識不足、家族関係、擁護者自身の問題など様々です。障害福祉サービス等の利用で擁護者の心身の介護負担を減らす、障害の正確な知識や情報などを提供するなど、擁護者を含む家族全体の支援を行います。
虐待を発見した場合は
虐待を受けたと思われる方を発見した場合には、「扶桑町障害者虐待防止センター」(福祉課)までご連絡ください。早期発見のためにも「ひょっとして虐待では?」思うことがあれば、迷わずに通報・相談をしてください。障害のある人への虐待をなくすために、みなさんのご協力をお願いいたします。
扶桑町障害者虐待防止センター
扶桑町 健康福祉部福祉課 障害福祉グループ
電話 0587-92-4117
ファクス 0587-93-2034
- 障害のある人や擁護者への虐待に関する相談をお受けします。
- 緊急な保護が必要な時に、障害のある人を受け入れる支援を行います。
- 虐待や虐待の恐れのある家庭に、相談支援専門員が訪問して支援を行います。
- 通報、届出をした人の情報は守られます。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉課障害福祉グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4117 ファクス番号:0587-93-2034
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