障害者就労施設等からの物品等の調達方針

ページID1002005  更新日 2023年7月7日

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障害者優先調達推進法とは

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
本法律は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関し、障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図るものです。

扶桑町の優先調達推進方針の概要

障害者優先調達推進法では、市町村は毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成するとともに、当該年度の終了後、調達の実績を公表することが義務付けられています。
本法律に基づき、扶桑町における障害者就労支援施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を公表いたします。

その他

 扶桑町では、ふるさと納税の推進と本町の魅力や地元特産品等をアピールするため「ふるさと納税」をいただいたお礼として【思いやり型返礼品】を贈呈しています。

 その中で、10,000円のお礼については、町内の障害福祉サービス事業を行う施設で製造された「手作り焼き菓子の詰め合わせ」としており、障害者就労施設等からの優先的な調達を促進しています。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉課障害福祉グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4117 ファクス番号:0587-93-2034
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