障害者福祉制度

ページID1002002  更新日 2022年2月25日

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障害者手帳の発行

身体障害者手帳

対象者

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能、肝臓に一定以上の永続する障害を有する方

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳交付申請書
  2. 愛知県の指定した医師の意見を付した診断書
  3. 本人の写真(上半身 縦4センチ×横3センチ)
  4. 印鑑
  5. マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カード

療育手帳

対象者

おおむね18歳以前に知的機能障害が認められ、それが持続している方で知能指数(IQ)が75以下の方

申請に必要なもの

  1. 療育手帳交付申請書
  2. 本人の写真(上半身 縦4センチ×横3センチ)
  3. 印鑑

精神障害者保健福祉手帳

対象者

精神疾患を有し、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活に支障のある方で初診日から6ヶ月以上経過している方

申請に必要なもの

障害年金を受けている方
  1. 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
  2. 同意書
  3. 障害年金証書
  4. 最近の年金振込通知書(なければ振り込まれている預金通帳)
  5. 本人の写真(上半身 縦4センチ×横3センチ)
  6. 印鑑
  7. マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カード
障害年金を受けていない方
  1. 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
  2. 診断書(障害者手帳用)
  3. 本人の写真(上半身 縦4センチ×横3センチ)
  4. 印鑑
  5. マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カード

障害者手当の種類と概要

特別障害者手当等の支給

対象者

精神又は身体に著しい重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方(各手当の対象となる障害の程度及び支給額は下表を参考にしてください)

手当の種類

  • 特別障害者手当(国制度)・・20歳以上の方(施設入所者、長期入院者を除く)
  • 障害児福祉手当(国制度)・・20歳未満の方(障害を事由とした年金の受給者、施設入所者を除く)
  • 特別障害者手当等(県制度)・・上記の手当の対象者のうち特に重度な方に、国制度分に加算して支給

支給時期

年4回(2月・5月・8月・11月)

各手当の対象となる障害の程度及び支給額(国制度)

名称

障害の程度

手当額

特別障害手当(国制度)
  • 身体障害2級(一部を除く。)以上の障害を重複して有する方
  • 身体障害2級(一部を除く。)以上の障害を有しIQ20以下の方、又は常時介護が必要な精神障害を有する方
  • 身体障害2級(一部を除く。)以上の障害を有する方、又はIQ20以下の方、もしくは常時介護が必要な精神障害を有する方で他に身体障害3級相当の障害を2つ以上有する方
  • 身体障害2級(一部を除く。)以上の障害を有する方、又はIQ20以下の方、もしくはこれと同程度の障害又は病状を有する方で日常生活においてほぼ全面介護が必要な方
月27,350円
障害児福祉手当(国制度)
  • 身体障害1級(2級の一部を含む。)の障害を有する方
  • IQ20以下の方
  • 上記と同程度の障害又は病状で常時介護が必要な方
月14,880円
各手当の対象となる障害の程度及び支給額(県制度:国制度に加算して支給)

名称

障害の程度

手当額

特別障害者手当(県制度:国制度に加算して支給) 身体障害1〜2級の障害を有し、IQ35以下の方 月6,850円
  • 身体障害1〜2級の障害を有する方
  • IQ35以下の方
月1,050円
障害児福祉手当(県制度:国制度に加算して支給) 身体障害1〜2級の障害を有し、IQ35以下の方 月6,900円
  • 身体障害1〜2級の障害を有する方
  • IQ35以下の方
月1,150円

在宅重度障害者手当の支給

対象者

在宅の重度障害者(身体障害1〜2級の方・IQ35以下の方・身体障害3級の障害を有し、IQが50以下の方)で、特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当の受給者及び施設入所者を除く

支給額

  • 身体障害1〜2級でIQ35以下の方・・・月額15,500円
  • 身体障害1〜2級又はIQ35以下の方・・・月額6,750円
  • 身体障害3級でIQ50以下の方・・・月額6,750円

支給時期

年3回(4月・8月・12月)

特別児童扶養手当の支給

対象者

障害のある(IQ50程度又は身体障害1〜3級〈4級の一部を含む〉程度の障害又は病状)20歳未満の児童を育てている方

支給額

  • IQ35以下程度又は身体障害1〜2級程度の障害児・・・月額52,500円
  • IQ50以下程度又は身体障害3級(4級の一部を含む)程度の障害児・・・月額34,970円

支給時期

年3回(4月・8月・11月)

町心身障害者扶助料

対象者

身体障害者1〜4級の障害がある方・知的障害A判定及びB判定の方・精神障害1〜2級の方・戦傷病者手帳所持者

支給額

  • 身体障害1〜2級の方・・・月額4,000円
  • 身体障害3〜4級の方・・・月額3,500円
  • 知的障害A判定の方・・・月額4,000円
  • 知的障害B判定の方・・・月額3,500円
  • 精神障害1級の方・・・月額4,000円
  • 精神障害2級の方・・・月額3,500円
  • 戦傷病者手帳所持者・・・月額1,500円

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉課障害福祉グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4117 ファクス番号:0587-93-2034
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