障害を理由とする差別をなくそう

ページID1002009  更新日 2022年2月25日

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障害者差別解消法を知っていますか

平成28年4月より施行されました。正式には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。この法律は、障害のある人とない人が分け隔てられることなく、すべての国民がお互いに人格と個性を尊重しあって共に暮らせる社会を実現するために定められたものです。

みんなで差別をなくすための心遣いを考えましょう

障害者差別解消法では、障害を理由に正当な理由なくサービスの提供を拒否・制限すること(不当な差別的取り扱い)の禁止と、障害のある人から何らかの配慮を求めても社会的障壁を取り除くための配慮(障害者への合理的配慮)を行うことを義務付けています。

障害のある人にとって、何が差別になっているかを気付き、差別を解消するためにどんな配慮が必要なのかを考えていきましょう。

こんなことが差別になります

  • 公共交通機関の利用を拒否したり、手助けを頼んだのに職員から必要な援助を受けられない。
  • 筆談・文章の読み上げ、ゆっくりと丁寧な説明などを希望したのに配慮してもらえない。
  • 視覚障害であることを伝えたのに、必要な情報がモニターや書面でしか伝えられない。
  • アパートを借りる際に、障害があることを伝えたら、貸すことができないと契約を断られる。
  • 障害のある人が働くうえで必要な措置(合理的配慮)をしない。
  • 本人が希望しない入院や治療を強いる など

法律の詳細等については、下記リンクの内閣府ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉課障害福祉グループ
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