介護保険の被保険者

ページID1002014  更新日 2022年2月25日

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介護保険の被保険者について

介護保険の被保険者は、扶桑町内に住所のある65歳以上の方である第1号被保険者と、扶桑町内に住所のある40歳から64歳までの医療保険加入者である第2号被保険者に分けられます。

第1号被保険者は、介護が必要になった場合、要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを利用することができます。

第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で介護が必要となった場合、要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを利用することができます。

第1号被保険者となる日

  • 扶桑町内に住所のある方が、65歳になられた日(誕生日の前日)
  • 65歳以上の方が扶桑町に転入された日

第2号被保険者となる日

  • 扶桑町内に住所があり、医療保険に加入している人が40歳になられた日(誕生日の前日)
  • 扶桑町内に住所のある40歳から64歳までの方が、医療保険に加入された日
  • 40歳から64歳までの医療保険に加入されている方が、扶桑町に転入された日

第2号被保険者となる特定疾病

  1. がん
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険の被保険者証について

介護保険の加入者には、医療保険の被保険者証(健康保険証)とは別に介護保険の被保険者証が交付されます。この被保険者証は、介護保険の被保険者であることを証明するものであるとともに、要介護認定の申請や介護サービスを利用するときなどに必要なものです。

なお、介護保険被保険者証を破損、紛失された場合は、再発行することができます。

被保険者証の交付対象者

65歳以上の第1号被保険者の方すべてに被保険者証が交付されます。新たに65歳になる方には、65歳になられた月に交付されます。

第2号被保険者の方は、要介護認定を受けた方に交付されます。

記載内に変更がある場合

下記の事由などにより、介護保険被保険者証の記載内容に変更がある場合は、被保険者証をご持参のうえ、14日以内に届出をしてください。

第2号被保険者の方は、介護保険被保険者証をお持ちの場合に限ります。

  • 扶桑町に転入されたとき(前住所地で受給資格証明書を交付されている場合、あわせてお持ちください。)
  • 扶桑町から転出されるとき
  • 扶桑町内で住所の変更をされたとき
  • 氏名などの変更をされたとき
  • 介護保険適用除外施設に入所または退所されたとき
  • 死亡されたとき

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿介護課介護保険グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4119 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。