介護保険の被保険者
介護保険の被保険者について
介護保険の被保険者は、扶桑町内に住所のある65歳以上の方である第1号被保険者と、扶桑町内に住所のある40歳から64歳までの医療保険加入者である第2号被保険者に分けられます。
第1号被保険者は、介護が必要になった場合、要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを利用することができます。
第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で介護が必要となった場合、要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを利用することができます。
第1号被保険者となる日
- 扶桑町内に住所のある方が、65歳になられた日(誕生日の前日)
- 65歳以上の方が扶桑町に転入された日
第2号被保険者となる日
- 扶桑町内に住所があり、医療保険に加入している人が40歳になられた日(誕生日の前日)
- 扶桑町内に住所のある40歳から64歳までの方が、医療保険に加入された日
- 40歳から64歳までの医療保険に加入されている方が、扶桑町に転入された日
第2号被保険者となる特定疾病
- がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険の被保険者証について
介護保険の加入者には、医療保険の被保険者証(健康保険証)とは別に介護保険の被保険者証が交付されます。この被保険者証は、介護保険の被保険者であることを証明するものであるとともに、要介護認定の申請や介護サービスを利用するときなどに必要なものです。
なお、介護保険被保険者証を破損、紛失された場合は、再発行することができます。
被保険者証の交付対象者
65歳以上の第1号被保険者の方すべてに被保険者証が交付されます。新たに65歳になる方には、65歳になられた月に交付されます。
第2号被保険者の方は、要介護認定を受けた方に交付されます。
記載内に変更がある場合
下記の事由などにより、介護保険被保険者証の記載内容に変更がある場合は、被保険者証をご持参のうえ、14日以内に届出をしてください。
第2号被保険者の方は、介護保険被保険者証をお持ちの場合に限ります。
- 扶桑町に転入されたとき(前住所地で受給資格証明書を交付されている場合、あわせてお持ちください。)
- 扶桑町から転出されるとき
- 扶桑町内で住所の変更をされたとき
- 氏名などの変更をされたとき
- 介護保険適用除外施設に入所または退所されたとき
- 死亡されたとき
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部長寿介護課介護保険グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-93-1111 ファクス番号:0587-93-2034
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