介護サービスの利用・内容

ページID1002017  更新日 2023年4月3日

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介護保険サービスの利用について

介護保険サービスには、訪問サービスや施設サービス、福祉用具のレンタルなどさまざまな種類があります。その中から、利用者にとって最適な介護保険サービスを受けられるように、支援の方針や解決すべき課題、提供される介護保険サービスの内容や回数などをまとめたものがケアプラン(居宅サービス計画など)です。

介護保険サービスを利用するためには、ケアプランの作成は必須となっています。

ケアプランの作成

通常、ケアプランは指定居宅介護支援事業者にいる介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼して作成されます。依頼を受けた介護支援専門員は、利用者や家族の希望などを取り入れて、ケアプランの原案を作成します。介護支援専門員にケアプランの作成を依頼しても、自己負担はありません。

なお、利用者本人や家族、支援者がケアプランを作成することもできます(セルフケアプラン)。セルフケアプランの作成にあたっては、介護保険サービス事業所の選定や利用手続き、毎月の利用報告など、介護支援専門員が担当する作業もすべて自分で行います。

契約時の注意事項

介護保険サービスを利用するためには、利用者とサービスを提供する事業者との間で契約が必要となります。契約上のトラブルを防止するために、契約は書面で行いましょう。また、契約する際には、以下のことに注意してください。

  • 最初に、利用しようとするサービス内容などについて、よく確認することが必要です。
  • 事業者から、いつ、どんなサービスを、どのように受けるのか、詳しく説明をきいて、わからないところがあれば、説明を求めましょう。
  • 事業者は、サービスの提供を開始する前に、利用者又はその家族に対して、次の事項について、文書(「重要事項説明書」といいます。)を交付して説明を行い、そのサービスの提供開始について利用者の同意を得なくてはいけないことになっています。
    1. 事業運営についての重要事項に関する規程(「運営規程」といいます。)の概要
    2. サービス提供にあたる者(たとえばホームヘルパー)の勤務体制その他の利用者のサービスの選択に資する事項
  • 「重要事項説明書」は、サービス内容や利用料などサービスを利用するにあたって重要な事項をまとめた文書です。契約の前提となる大切な文書ですので、契約をする前に、必ず説明書を受け取り、説明を受けて、よく内容を確認しておくことが必要です。

契約書に名前を書いたり、印鑑を押したりするときは、その前に契約の内容をよく確認して、契約書にその内容が正しく書かれているか、確認してください。契約書は重要な文書ですので、後で困らないように、わからないことがあれば、わかるまで説明を求めることが重要です。

第三者行為(交通事故等)による介護サービスの利用について

介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることが出来ます。ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、扶桑町が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。扶桑町が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。

交通事故等により要介護等状態になった場合や、状態が悪化した場合は、介護保険担当窓口へ届出をお願いします。 

介護保険サービスの内容について

居宅介護支援

在宅の要介護者が介護保険サービスなどを適切に利用できるよう、本人や家族の依頼を受けて、その心身の状況や置かれている環境、本人や家族の希望等を勘案し、利用するサービスの種類、内容等を定めたケアプラン(居宅サービス計画)を作成するとともに、そのケアプランに基づいてサービス事業者などとの連絡調整その他の便宜の提供を行うサービスです。

介護予防支援

地域包括支援センター職員が中心となって、介護予防ケアプラン(介護予防サービス・支援計画)を作成し、介護予防ケアプランに基づいてサービス事業者などとの連絡調整等支援を行うサービスです。

居宅サービス

訪問介護・介護予防訪問介護

介護サービス(要介護1〜5)

ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。

介護予防サービス(要支援1・2)

介護予防・日常生活支援総合事業によりサービスを提供します。

訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

介護サービス(要介護1〜5)

介護職員と看護職員が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。

介護予防サービス(要支援1・2)

疾病などのやむを得ない理由により、介護職員と看護職員が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

介護サービス(要介護1〜5)

居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。

介護予防サービス(要支援1・2)

居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により介護予防を目的としたリハビリテーションを行います

訪問看護・介護予防訪問看護

介護サービス(要介護1〜5)

疾患などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。

介護予防サービス(要支援1・2)

疾患などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。

福利用具貸与・介護予防福祉用具貸与

介護サービス(要介護1〜5)

日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
ただし、要介護1の人には、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト(つり具の部分を除く)は原則として保険給付の対象とはなりません。

介護予防サービス(要支援1・2)

要支援者の自立支援に効果のある福祉用具を貸与します。

通所介護・介護予防通所介護

介護サービス(要介護1〜5)

通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

介護予防サービス(要支援1・2)

介護予防・日常生活支援総合事業によりサービスを提供します。

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション

介護サービス(要介護1〜5)

老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。

介護予防サービス(要支援1・2)

老人保健施設や医療機関などで、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせたサービスを行います。

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護

介護サービス(要介護1〜5)

短期入所施設、特別養護老人ホーム等に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練を受けられます。

介護予防サービス(要支援1・2)

短期入所施設、特別養護老人ホーム等に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練を受けられます。

短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護

介護サービス(要介護1〜5)

老人保健施設、病院等に短期間入所して、看護、医学的管理のもとで日常生活上の支援や機能訓練を受けられます。

介護予防サービス(要支援1・2)

老人保健施設、病院等に短期間入所して、看護、医学的管理のもとで介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練を受けられます。

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

介護サービス(要介護1〜5)

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

介護予防サービス(要支援1・2)

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。

特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護

介護サービス(要介護1〜5)

有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を行います。

介護予防サービス(要支援1・2)

有料老人ホームなどに入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を行います。

特定福祉用具販売・介護予防特定福祉用具販売

介護サービス(要介護1〜5)

入浴や排泄などに使用する介護保険の対象となる福利用具の購入費を支給します。
利用限度額:要介護度に関係なく年間10万円
(利用限度額を超えて利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。)

介護予防サービス(要支援1・2)

介護予防に資する入浴や排泄などに使用する介護保険の対象となる福利用具の購入費を支給します。
利用限度額:要介護度に関係なく年間10万円
(利用限度額を超えて利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。)

住宅改修費・介護予防住宅改修費

介護サービス(要介護1〜5)・介護予防サービス(要支援1・2)

手すりの取り付けや段差解消などの介護保険の対象となる住宅改修費を支給します。
支給限度額:要介護度に関係なく介護保険被保険者証に記載されている住所地で1人につき20万円
(利用限度額を超えて利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。)
工事着工前に事前審査が必要となります。

施設サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

【対象者 要介護3~5の方】

特別養護老人ホームに入所して、入浴、排せつ、食事等の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を受けるサービス

※平成27年4月からの新規入所者は原則要介護3以上の方となりました。要介護1及び要介護2の方については、居宅での生活が困難なやむを得ない事情が認められる場合のみ、特例入所者として入所することができます。 

介護老人保健施設(老人保健施設)

【対象者 要介護1~5の方】

老人保健施設等に入所して、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練等の医療や日常生活上の世話を受けるサービス

介護療養型医療施設

【対象者 要介護1~5の方】

療養病床等に入院して、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護や機能訓練、その他必要な医療を受けるサービス

地域密着型サービス

住みなれた地域で利用者が生活を継続できるよう支援するサービスです。

扶桑町内には、認知症対応共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護事業者、地域密着型通所介護事業所があります。

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

介護サービス(要介護1〜5)・介護予防サービス(要支援1・2)

通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせた小規模で多機能なサービスを行います。

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護

介護サービス(要介護1〜5)・介護予防サービス(要支援1・2)

認知症の人を対象に、専門的なケアを日帰りで行います。

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護

介護サービス(要介護1〜5)・介護予防サービス(要支援2)

認知症高齢者が入浴、排泄、食事等の日常生活上の世話や機能訓練を受けながら共同生活を行います。

要支援1の人は利用できません。

夜間対応型訪問介護

介護サービス(要介護1〜5)

24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専門の訪問介護を行います。

要支援1・2の人は利用できません。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

介護サービス(要介護1〜5)

日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が連携し、定期巡回型訪問と随時の対応を行います。

要支援1・2の人は利用できません。

複合型サービス

介護サービス(要介護1〜5)

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせたサービスを行います。

要支援1・2の人は利用できません。

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

介護サービス(要介護1〜5)

定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人に、日常生活の世話や機能訓練などの介護サービスを行います。

要支援1・2の人は利用できません

地域密着型特定施設入居者生活介護

介護サービス(要介護1〜5)

定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入居する人に、日常生活の世話や機能訓練などの介護サービスを行います。

要支援1・2の人は利用できません

地域密着型通所介護

介護サービス(要介護1〜5)

定員が18人以下の小規模の通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

要支援1・2の人は利用できません

このページに関するお問い合わせ

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