介護保険料
第1号被保険者(65歳以上の方)の各年度に納めていただく保険料の額は、前年所得などに応じて個人ごとに12の所得段階に分けられており、所得の低い方の負担が重くならないようになっています。 また、年度の途中で65歳になられた方(※)や転入された方などについては、月割で保険料額を計算します
※「65歳になられた」ときとは、誕生日の前日です。月の初日(1日)が誕生日の場合は、前月の末日が資格取得日となります。
所得段階 |
対象者 |
率 |
保険料額 |
---|---|---|---|
1 |
|
基準額×0.50 |
16,900円 |
2 |
本人及び世帯全員が住民税非課税で、第1段階に該当しない場合で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円以下の方 |
基準額×0.65 |
22,600円 |
3 |
本人及び世帯全員が住民税非課税で、第1段階に該当しない場合で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円を超える方 |
基準額×0.75 |
39,500円 |
4 |
本人が住民税非課税で、同じ世帯に住民税課税者がいる方のうち、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.85 |
48,000円 |
5 |
本人が住民税非課税で、同じ世帯に住民税課税者がいる方のうち、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える方 |
基準額×1.00 |
56,500円 |
6 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額×1.20 |
67,800円 |
7 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準額×1.30 |
73,400円 |
8 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準額×1.50 |
84,700円 |
9 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 |
基準額×1.60 |
90,400円 |
10 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 |
基準額×1.70 |
96,000円 |
11 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上1,000万円未満の方 |
基準額×1.80 |
101,700円 |
12 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 |
基準額×1.90 |
107,400円 |
- ※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額
- ※「合計所得金額」は、租税特別措置法に規定する長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額
所得段階 |
対象者 |
率 |
保険料額 |
---|---|---|---|
1 |
|
基準額×0.3 |
16,200円 |
2 |
本人及び世帯全員が住民税非課税で、第1段階に該当しない場合で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円以下の方 |
基準額×0.4 |
21,600円 |
3 |
本人及び世帯全員が住民税非課税で、第1段階に該当しない場合で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円を超える方 |
基準額×0.7 |
37,800円 |
4 |
本人が住民税非課税で、同じ世帯に住民税課税者がいる方のうち、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.85 |
46,000円 |
5 |
本人が住民税非課税で、同じ世帯に住民税課税者がいる方のうち、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える方 |
基準額×1.00 |
54,100円 |
6 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額×1.20 |
64,900円 |
7 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 |
基準額×1.30 |
70,300円 |
8 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 |
基準額×1.50 |
81,100円 |
9 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方 |
基準額×1.60 |
86,600円 |
10 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 |
基準額×1.70 |
92,000円 |
11 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上1,000万円未満の方 |
基準額×1.80 |
97,400円 |
12 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 |
基準額×1.90 |
102,800円 |
- ※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額
- ※平成30年度から令和2年度の介護保険料に係る「合計所得金額」は、租税特別措置法に規定する長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額
保険料の納付方法
年額18万円以上の年金を受給されている方は、原則として、偶数月(年6回)に支払われる年金から天引きとなります(特別徴収)。
特別徴収以外の方は、納付書や預貯金からの口座振替による納付方法により、毎月(年10回)納めていただくことになります(普通徴収)。年度の途中で65歳になられた方や扶桑町に転入された方などは、上記の特別徴収となる条件に該当していても、普通徴収となります。
第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の保険料
扶桑町の国民健康保険に加入している場合
介護分の保険料は、国民健康保険税の積算方法と同様に世帯ごとに「所得割額」、「固定資産割額」、「均等割額」、「平等割額」の合計で決定されます。
詳しくは、健康福祉部戸籍保険課にお問い合わせください。
お勤め先の医療保険に加入している方
介護保険料は、給与(標準報酬月額)と各医療保険ごとに設定される介護保険料率に応じて算定されます。保険料は、原則として半分を事業主が負担します。
- 40歳から64歳までで職場の医療保険に加入している方の介護保険料は、医療保険料に上乗せして毎月の給与から天引きされます。
- 40歳から64歳までの被扶養者となっている方の介護保険料は、上記の保険料に含まれています。
詳しくは、加入している健康保険組合、全国健康保険協会などの医療保険者にお問い合わせください。
保険料を納めないでいると
災害などの特別な事情がないのに保険料を納めないでいると、滞納処分として財産の差し押さえなどを受ける場合があるほか、保険料を納めない期間に応じて給付制限を受けることがあります。
保険料の減免制度
災害により著しい損害を受けたり、生計を支えている方が長期間入院して収入が激減したなど、特別な事情により、保険料の納付が一時的に困難になった場合には、減免の制度があります。
また、特に収入が低い方を対象とした保険料の軽減制度があります。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部長寿介護課介護保険グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4119 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。