町民税が非課税でも介護保険料の算定では課税とみなす場合があります

ページID1002015  更新日 2026年3月30日

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令和6年度から令和8年度の第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料を改定しました。保険料は、所得水準に応じて所得段階を13段階とし、所得段階ごとの保険料額を設定しています。 本人や世帯員の町民税の課税状況や、本人の合計所得金額などによって分けられます。

令和7年度税制改正に伴う介護保険料の算定について

令和7年度税制改正により、2025(令和7)年中の給与所得控除の最低保障額が10万円(55万円→65万円)引き上げられますが、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、2026(令和8)年度の介護保険料の算定においては、従前の控除額と同額に調整して計算します。また、世帯の町民税課税状況の判定においても、同様に調整して判定します。

2025(令和7)年分の給与所得控除額について

2025(令和7)年分の給与所得控除額
給与の収入金額 給与所得控除額(改正後) 給与所得控除額(改正前)
162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超180万円以下 65万円 収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 65万円 収入金額×30%+8万円

 

※ 給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

給与収入が変わらなければ介護保険料は2025(令和7)年度と同額になります

調整の結果、町民税が非課税でも介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。

〈参考例〉前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合

・2025(令和7)年度

 町民税は課税、介護保険料は第6段階

・2026(令和8)年度

 町民税は非課税、介護保険料は第6段階

※ 2025(令和7)年中の給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられ、扶桑町においては給与収入103万円までが町民税非課税となりますが、介護保険料の算定には従来どおり93万円までを非課税ラインとして扱います。

介護保険制度を持続していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

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