要介護認定

ページID1002016  更新日 2023年4月29日

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介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要になった状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができます。要介護状態にあるかどうか、要介護状態であるならばどの程度なのかを判定するのが要介護認定です。この判定は保険者である扶桑町に設置される介護認定審査会で行われます。

フロー図:要介護認定の流れ


また、要介護認定は介護サービスの給付額に結びつくことから、その基準について全国一律に客観的に定められています。

要介護認定の申請

要介護認定・要支援認定申請書に介護保険被保険者証を添えて長寿介護課に提出します。

家族が申請するか、指定居宅介護支援事業者や地域包括支援センタ−、介護保険施設などに申請を依頼することもできます。

※認定には有効期間があるので、更新申請する必要があります(更新申請の案内は介護保険担当から郵送します。)

認定調査

申請された方の身体の状況、介護の必要な度合などを調べるために、町の認定調査員が家庭を訪問し、本人と家族の方などから聞き取り調査を行います。

主治医意見書

町の依頼により主治医が意見書を作成します。

要介護認定

認定調査と主治医意見書をもとに介護認定審査会で審査判定を行い、町から要介護認定結果通知書と、認定内容が記載された介護保険被保険者証を送付します。

要介護認定は、申請日にさかのぼってその効力を有します。

フロー図:要介護状態区分


認定審査会で非該当になった場合は、介護保険によるサービスは受けられませんが、基本チェックリストを受けて「介護予防・生活支援サービス事業対象者」と判定された場合、介護予防・生活支援サービス(訪問介護、通所介護)を利用することができます。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿介護課介護保険グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4119 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。