訪問回数の多い生活援助中心型の訪問介護サービス

ページID1002025  更新日 2022年2月25日

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介護保険制度改正に伴い、平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用の観点から、通常のケアプランよりかけ離れた回数の訪問介護(生活援助中心型)を位置づける場合には、保険者へのケアプランの届出が必要となりました。

届出の要否の基準となる回数及び訪問介護

届出の対象となる訪問介護の種類は生活援助中心型サービスです。身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護は含みません。届出の要否の基準となる回数は、要介護度別に最大値となる月の回数を用いることとし、要介護状態区分に応じてそれぞれ1月あたり以下のとおりです。

表:訪問介護(生活援助中心型)の回数(1月あたり)

届出の取扱いについて

基準回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づける場合は、その必要性をケアプランに記載し、作成または変更したケアプランについて、当該月の翌月末までに届出書を添えて当町に提出してください(郵送可)。

町は、届出のあったケアプラン等の確認を行います。必要に応じて、担当ケアマネジャーへの聞き取り及び地域ケア会議によるケアプランの検証を行います。確認した結果については、必要に応じて、担当ケアマネジャーに対してサービス内容の是正を促しています。

提出書類

  • 訪問回数の多い生活援助中心型の訪問介護サービス利用届出書
  • 居宅サービス計画書の写し(第1表~第3表:利用者の同意を得て交付したもの)
  • サービス担当者会議の記録の写し
  • サービス利用票及び別表の写し
  • 受領した訪問介護計画書の写し

その他

居宅サービス計画の再作成または変更があった場合には、再度提出してください。ただし、軽微な変更は除きます。

提出のあった書類は返却いたしません。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿介護課介護保険グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4119 ファクス番号:0587-93-2034
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