介護保険サービスの利用料
居宅サービス
要介護度ごとに月々利用できる上限額(支給限度額)が決められています。支給限度額の範囲内でサービスを利用したときは、かかった費用の1割(10%)、2割(20%)又は3割(30%)を負担します。支給限度額を超えて利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。
なお、下記の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。
要介護状態区分 |
支給限度額(1カ月あたり) |
---|---|
要支援1 |
50,320円 |
要支援2 |
105,310円 |
要介護1 |
167,650円 |
要介護2 |
197,050円 |
要介護3 |
270,480円 |
要介護4 |
309,380円 |
要介護5 |
362,170円 |
施設サービス
施設に入所したときは、施設サービス費の1割(10%)、2割(20%)又は3割(30%)、居住費(滞在費)及び食費を負担します。
所得が低い方(利用者負担第3段階以下の方)の負担は、負担限度額まで軽減され、基準額との差額が給付されます(特定入所者介護サービス費)。
特定入所者介護(予防)サービス費
給付対象となるサービス
要介護の人は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護です。
要支援の人は、短期入所生活介護、短期入所療養介護です。
対象者と負担限度額
介護老人福祉施設の多床室(相部屋)に入所されている場合の例です。利用者負担第4段階の方は施設との契約により、居住費及び食費の負担額が設定されます。なお、下表の第4段階の金額は基準額として国が示しているものです。施設によっては費用が異なる場合がありますので、各施設にご確認をお願いします。
対象者 |
利用者負担段階 |
負担限度額 |
負担限度額 |
---|---|---|---|
生活保護を受けている方 | 第1段階 | 0(円/日) | 300(円/日) |
世帯全員が町民税非課税 老齢福祉年金を受給している方 |
第1段階 | 0(円/日) | 300(円/日) |
世帯全員が町民税非課税 合計所得金額と年金収入額の合計が年間80万円以下の方…※1 平成28年8月からは障害年金・遺族年金等の非課税年金も含まれます。 |
第2段階 | 370(円/日) | 390(円/日) |
世帯全員が町民税非課税 合計所得金額と年金収入額の合計が年間80万円を超える方…※1 平成28年8月からは障害年金・遺族年金等の非課税年金も含まれます。 |
第3段階 | 370(円/日) | 650(円/日) |
町民税課税世帯の方(特例減額措置あり…※2) | 第4段階 (基準額) |
855(円/日) | 1,392(円/日) |
- ※1 配偶者(世帯分離をしている場合を含む)が課税されている場合、又は2.単身で1,000万円超、夫婦で2,000万円超の預貯金等を保有している場合は対象外となります。
- ※2 町民税課税世帯の方(第4段階)であっても、以下の要件を全て満たす場合は、特例的に第3段階として減額を受けることができます。詳しくは、介護保険担当にお問い合わせ下さい。
- その属する世帯の構成員の数が2以上である。(配偶者が同一世帯内に属していない場合は、世帯員の数に1を加えた数が2以上であること。また、施設入所により世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなす。要件2から要件6において同じ。)
- 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担している。
- 全ての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額とする。以下同じ。)の合計額から、利用者負担、食費及び居住費の年額見込みの合計額を控除した額が80万円以下である。
- 全ての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下である。
- 全ての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない。
- 全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していない。
居住費の負担限度額は、介護保険施設の種類や居住環境に応じて設定されています。施設サービスでの居住費及び食費の負担額は、高額サービス費の支給対象とはなりません。
利用者負担第1段階から第3段階に該当する方、または第4段階で特例減額措置を受けることができる方は、介護保険被保険者証を持って、申請手続きを行ってください。
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度とは,市町村が低所得で生計が困難と認めた方に対して、介護サービスを行う社会福祉法人等が利用者の負担を軽減する制度です。
対象者
下記のすべてに該当する方です。
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下の方
- 預貯金の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下の方
- 居住の土地뀞屋等日常生活に必要な資産以外を所有していない方
- 負担能力のある親族等に扶養されていない方
- 介護保険料を滞納していない方
- 生活保護者および旧措置者のうち、軽減を受けていない方
対象となるサービス
- 社会福祉法人等が提供する介護老人福祉施設の施設サービス
- 社会福祉法人等が提供する訪問介護、通所介護および短期入所サービス
軽減の割合
食費、居住費、介護サービス等の自己負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)。
申請について
下記のものをお持ちいただき、介護保険担当窓口までおこしください。
- 申請者(被保険者)の印鑑
- 確定申告書の写し、源泉徴収票の写しなど世帯の収入が分かるもの。
- 通帳、有価証券等など世帯の預貯金が分かるもの。
- 介護保険被保険者証
- 医療保険被保険者証
高額介護サービス費の支給
1カ月に利用したサービスの利用者負担の合計(世帯合計)が上限額を超えた場合には、申請して認められると、超えた分が「高額介護サービス費」として町から払い戻されます。
手続きは、高額介護サービスに該当された最初の1回目だけ、「高額介護サービス費申請書」の提出が必要です。ただし、振り込み先口座の変更等がある場合は、改めてお届けください。
対象者 |
利用者負担上限額 |
---|---|
生活保護を受けている方 | 個人15,000円 |
世帯全員が町民税非課税 老齢福祉年金を受給している方 |
個人15,000円 |
世帯全員が町民税非課税 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方 |
個人15,000円 |
世帯全員が町民税非課税 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円を超える方 |
世帯24,600円 |
町民税課税世帯の方 | 世帯37,200円 |
現役並み所得者 一般 | 世帯44,400円 |
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 同一世帯の65歳以上の利用者負担額1割、かつ、現役並み所得者に非該当の方 |
年間446,400円 |
高額医療・高額介護合算制度
同じ医療保険の世帯内で、医療にかかった費用と介護にかかった費用でそれぞれの限度額(1カ月)を適用した後、1年間の医療と介護の自己負担額を合算して下表の限度額を500円以上超える場合は、申請により超えた分が支給されます。(同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している場合は、合算できません。)
医療と介護の自己負担合算後の年間限度額
計算期間は、毎年8月から翌年7月までの12カ月間
所得区分 |
負担限度額 |
---|---|
現役並み所得者 課税所得690万円以上 |
212万円 |
現役並み所得者 課税所得380万円以上690万円未満 |
141万円 |
現役並み所得者 課税所得145万円以上380万円未満 |
67万円 |
一般 |
56万円 |
低所得2 |
31万円 |
低所得1 |
19万円(31万円…※1) |
所得区分 |
負担限度額 |
---|---|
旧ただし書き所得(※2)901万円超 |
212万円 |
旧ただし書き所得600万円超901万円以下 |
141万円 |
旧ただし書き所得210万円超600万円以下 |
67万円 |
旧ただし書き所得210万円以下 |
60万円 |
住民税非課税世帯 |
34万円 |
- ※1 低所得1で介護サービス利用者が複数いる世帯の場合は、低所得2の合算限度額(31万円)が適用されます。
- ※2 旧ただし書所得とは、国民健康保険における所得区分に適用する所得
所得区分
- 現役並み所得者
- 同一世帯に一定以上(課税所得145万円以上)の所得等がある70歳以上の方または後期高齢者医療保険の対象者がいる方
- 低所得者2.
- 世帯全員が住民税非課税の方で低所得1.に該当しない方
- 低所得者1.
- 世帯全員が住民税非課税で所得が一定基準以下の方(例 年金受給額80万円以下など)
- 一般
- 上記以外の方
介護保険サービスを利用する場合には、原則としてかかった費用の1割(10%)、2割(20%)又は3割(30%)が利用者の負担となりますが、次のような軽減制度があります。詳しくは、介護保険担当にお問い合わせください。
収入が激減した方への利用者負担減免制度
災害により著しい損害を受けたり、生計を支えている人が長期入院して収入が激減したなど、特別の事情により利用料の支払いが困難になった場合には、減免の制度があります。
対象者(次の1または2に該当する方)
- 失業や入院などにより、生計中心者の収入が前年より著しく減少し生活が著しく困窮している方
- 災害により住宅や家財に著しい被害を受けた方
災害により著しい損害を受けたり、生計を支えている方が長期間入院して収入が激減したなど、特別な事情により、利用料の支払が一時的に困難になった場合には、減免の制度があります。減免には申請が必要となります。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部長寿介護課介護保険グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
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