【事業者の方へ】介護保険主治医意見書作成料請求の取扱いについて

ページID1004550  更新日 2025年11月6日

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介護保険主治医意見書作成料請求の取扱いについて

介護保険法では、被保険者から要介護認定の申請を受けた市町村は、当該被保険者の「身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等」について、申請者に主治医がいる場合には、主治医から意見を求めることとされています。各医療機関が主治医意見書を記載した場合は、その請求を各保険者や国民健康保険団体連合会等へ行うこととなります。当町での取扱いを以下のとおりとします。


 

「新規・継続」の判断基準

 1.新規
(1)当該被保険者の意見書を医師が初めて記載する場合。(同じ医療機関で、過去に意見書を記載した医師とは別の医師が記載する場合であって、診療録等を参照することが可能な場合を除く。)

(2)過去に意見書を記載したことはあるが、相当の期間が経過しているため、意見書を記載するにあたり過去の診療録等が参考とならない場合。

 2.継続
上記「新規」の判断基準に該当しない場合。

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