介護職員等処遇改善加算について(令和8年算定分)

ページID1004637  更新日 2026年3月31日

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介護職員等処遇改善加算について(令和8年算定分)

令和8年度処遇改善加算を取得する場合は下記のとおり届出が必要となります。

提出期限については、従前から処遇改善加算の対象のサービスの事業者(以下「従前サービス事業者」という。)、令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービスの事業者(以下「新設サービス事業者」という。)によって異なりますので、ご注意ください。

 

提出期限

・令和8年4月または5月から加算を取得する場合(従前サービス事業者)
提出期限:令和8年4月15日
(注)従前サービスと新設サービスを運営している事業者であって、令和8年6月から新設サービスにおいても処遇改善加算を取得する場合は、新設サービス事業所の処遇改善計画書についても令和8年4月15日が提出期限となります。

・令和8年6月から加算を取得する場合(新設サービス事業者)
新設サービス:(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援
提出期限:令和8年6月15日消印有効

・令和8年6月から加算を取得する場合(従前サービス事業者のうち、令和8年4月、5月分を申請しない場合)
提出期限:令和8年6月15日(月曜日)消印有効

年度途中で加算を特定する場合や、加算の区分を変更する場合は下記の通り提出してください。

提出期限
サービス種別 提出期限
居宅系サービス 算定を開始する月の前月15日
施設系サービス 算定を開始する月の1日

※今後の国・県の動向により、提出期限を変更することがあります。変更した際には、本ページにてお知らせします。

提出書類

(1)介護給付費算定(介護予防・日常生活支援総合事業費算定)に係る体制等に関する届出書
(2)介護給付費算定(介護予防・日常生活支援総合事業費算定)に係る体制等状況一覧表
(3)介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書(別紙様式2-1、2-2、2-3)

※令和8年4月、5月分の処遇改善加算の届出において、令和8年3月以前から介護職員等処遇改善加算を算定しており、区分の変更がない場合は(3)のみの提出で可

届出様式

下記厚生労働省ホームページを参考にしてください。

提出方法

郵送、持参

※持参の場合は、受け取りのみとさせていただきますので、予めご了承ください。
※郵送の場合、提出期限当日の消印を有効として取り扱います。

提出先

〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330番地

扶桑町 長寿介護課 介護保険グループ (1階2番窓口)

実績報告書等

令和9年7月31日(郵送可、当日消印有効)までにご提出ください。
なお、事業所の廃止等があった場合は、最終の加算の支払があった月の翌々月の末日が提出期日となります。

実績報告書(別紙様式3-1、3-2)

・加算を取得する際に提出した計画書に変更があった場合にはご提出ください。

変更届出書

・事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合にはご提出ください。

特別な事情に係る届出書

下記厚生労働省ホームページを参考にしてください。

 

介護職員等処遇改善加算等の実績報告について(令和7年度分)

令和7年度介護職員等処遇改善加算等の実績報告の提出期限は、令和8年7月31日(郵送可、当日消印有効)です。

提出書類

・介護職員等処遇改善加算等実績報告書(別紙様式3-1、3-2)

関連情報

加算について厚生労働省のホームページにて専用ページが公開されていますので参考にご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿介護課介護保険グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4119 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。