在外選挙人名簿登録に係る「出国時申請」

ページID1001643  更新日 2023年4月28日

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在外選挙制度は、国外に居住する満18歳以上の日本人に、国政選挙の選挙権行使の機会を設けるための制度です。
国外にいて投票をするには在外選挙人名簿への登録を申請し、「在外選挙人証」の交付を受けてください。

登録方法は、出国時に国内で申請する場合(出国時申請)と、出国後に国外で申請する場合(在外公館申請)があります。

ここでは出国時申請について説明します。

申請ができる人

以下の要件をすべて満たす人が申請できます。申請は、申請者本人か、申請者から委任を受けた方ができます。

  1. 在外選挙人名簿に既に登録されている者でないこと
  2. 年齢が満18歳以上であること
  3. 日本国民であること
  4. 公職選挙法や政治資金規正法の規定によって選挙権を有しない者(いわゆる欠格者)とされている者でないこと
  5. 扶桑町の選挙人名簿に登録されていること
  6. 扶桑町で国外転出届を提出していること

申請の場所及び期間

申請場所

扶桑町選挙管理委員会事務局(扶桑町役場行政課)

郵便による申請はできません。

申請期間

国外転出届を提出してから、転出届に記入した転出予定日までの間

転出予定日の翌日以降は出国時申請ができませんので、在外公館申請を御利用ください。

申請の際に必要な書類

以下のA・B(申請者から委任を受けた方が申請する場合はAからDのすべて)の書類が申請時に必要となります。

Aの申請書及びCの申出書は、選挙管理委員会事務局の窓口で配布しているほか、次の申請書等のリンク先からダウンロードできます。いずれも申請者本人の署名が必要な書類ですので、特に委任を受けた人による申請の場合は、事前にダウンロードして、申請者本人が署名した上で選挙管理委員会事務局の窓口に持参してくださいますようお願いします。

  • A.在外選挙人名簿登録移転申請書
    申請時点で国名以下の詳細な住所について明確に記載できない場合は、申請書の「転出先住所」に国名を記載し、「旅券法第16条の規定に基づき提出する在留届に記載する住所」のチェックをつけてください。
    本籍地が分からない場合には、被登録移転資格に関する照会及び在外選挙人名簿に登録後の本籍地への通知を行うことができなくなることから、申請を受け付けることはできません。
    「連絡先」には、必要に応じて選挙管理委員会事務局から申請者の方に連絡することもあり得ることから、日本国内からも連絡を取ることができる転出後の連絡先を記載してください。
  • B.申請者の本人確認書類(旅券番号を確認しますので、なるべくパスポートをお持ちください)
    次の1又は2のいずれかをお持ちください。
    1. 顔写真がついている日本国又は地方公共団体が交付した書類(パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証等)
    2. 1をお持ちでない場合は、次のア、イからそれぞれ1点、又はアから2点
      • ア:顔写真のついていない日本国又は地方公共団体が交付した書類(住民票の写し、健康保険証、年金証書等)
      • イ:顔写真のついている日本国又は地方公共団体以外の者が交付した書類(企業の社員証、学生証、顔写真付きクレジットカード等)
  • C.(委任を受けた方による申請時のみ)申請者からの申出書
  • D.(委任を受けた方による申請時のみ)委任を受けた人の本人確認書類(詳細は前述のBを参照)

海外に居住後の手続き

申請の受理後、申請者の国外の住所が確認されると、在外選挙人名簿へ登録されます。在留届により国外住所を確認しますので、出国後4か月以内に忘れずに在外公館へ在留届を提出してください。在留届は、最寄りの在外公館やインターネットで提出できます。

なお、登録までの間に、申請書の記載事項(転出先住所、氏名、本籍等)に変更が生じた場合は、「在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書」を、選挙管理委員会事務局に直接又は郵送で提出してください。
在外選挙人名簿に登録されると、「在外選挙人証」が交付されます。在外公館から連絡があるので、最寄りの在外公館又は郵便で受け取ってください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部行政課行政グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4105 ファクス番号:0587-93-2034
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