検察審査会

ページID1001645  更新日 2023年9月27日

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18歳以上で選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が、検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったことのよしあしを審査しています。
昭和23年の法施行から、これまで61万人以上の方が検察審査員又は補充員に選ばれています。

検察審査員の選任方法

各市町村有権者からくじにより選出された審査員候補者予定者の中からさらに年4回選出されることになっています。

選挙管理委員会において、毎年9月登録の選挙人名簿を使用し、候補者予定者の選出のくじを行っています。

検察審査員や補充員に選ばれると、検察審査会事務局から、選定された旨と会議期日への出席を依頼する旨の書面が届きます。ご不明な点がありましたら、出席することとなる検察審査会事務局にお問い合わせください。

なお、視覚、聴覚、言語などに障がいのある方や介護が必要な方が検察審査員又は補充員として選ばれた場合、検察審査会に参加しやすいよう検察審査会事務局において準備をしますので、検察審査会事務局までお問い合わせください。

詳細は、次の「検察審査会に関するお問い合わせ先」にあるリンクをご参照ください。

検察審査会に関するお問い合わせ先

名古屋第一検察審査会事務局
名古屋市中区三の丸1-7-5
電話:052-203-2423

このページに関するお問い合わせ

総務部行政課行政グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4105 ファクス番号:0587-93-2034
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