特例郵便等投票制度

ページID1001647  更新日 2023年1月16日

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新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方が郵便等で投票できる制度です。

特例郵便等投票の対象者

次のすべてに該当する方が対象者となります。

  1. 扶桑町で選挙に投票できる方
  2. 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅・宿泊施設で療養されている方、不在者投票ができる指定施設以外に入院されている方)、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されている方
  3. 投票用紙の請求時点で外出自粛要請等の期間が選挙期間(投票をしようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間)に重なると見込まれる方

(注)濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではなく、投票所等での投票ができます(投票所等におけるマスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止の徹底をお願いします。)。

投票する場所

ご自宅など現存する場所または宿泊施設内の自室

投票の流れ

下記の画像は、総務省の特例郵便等投票についてのページに掲載されているものです。

詳しくは、「投票用紙の請求手続について」「投票の手続について」をご覧ください。

フロー図:特例郵便等投票の手順

以下により、投票用紙等を選挙期日(投票日当日)の4日前まで(必着)に請求し、投票を行ってください。

自宅で療養している人の投票の流れ

1.投票用紙請求の事前連絡

選挙管理委員会に特例郵便等投票制度を利用したい旨を連絡してください。投票資格のある方には、選挙管理委員会からご自宅あてに投票用紙の請求書等を送付します。

2.投票用紙等の請求

  • 選挙管理委員会から送付された請求書に必要事項を記載してください。
  • 保健所等から交付された感染防止協力依頼書または就業制限通知書を添付してください。
    (注)保健所等から文書が交付されていない場合など、添付ができない場合は、その理由を請求書に付記してください。
  • これらを送致用封筒に封入し、さらにファスナー付きの透明ケース等(選挙管理委員会が提供します)に封入して、親族・知人等に渡し、透明ケースの表面を消毒後、ポストへの投函を依頼してください。

3.特例郵便等投票(投票用紙への記入・郵送)

  • 請求内容に問題がなければ、選挙管理委員会から投票用紙一式が送付されますので、投票用紙に候補者の氏名等を記入してください。
  • 投票用紙を内封筒に入れて封をしてください。
  • 内封筒を外封筒に入れて封をしてから、外封筒の表面に投票をした年月日および投票場所(自宅等)を記入し、氏名欄に署名してください。
  • 外封筒を送致用封筒に入れて封をしてください。
  • 送致用封筒をファスナー付きの透明ケースに封入して、親族・知人等に渡し、透明ケースの表面を消毒後、ポストへの投函を依頼してください。

宿泊施設で療養している人の投票の流れ

1.投票用紙請求の事前連絡

選挙管理委員会に特例郵便等投票制度を利用したい旨を連絡してください。投票資格のある方には、選挙管理委員会から施設へ投票用紙の請求書等が郵送されますので、施設スタッフへ請求書等が届く旨を伝えてください。また、施設スタッフは請求書等の到着後、投票を希望された方に渡してください。

2.投票用紙等の請求

  • 選挙管理委員会から送付された請求書等を施設スタッフから受け取り、請求書に必要事項を記載してください。
  • 保健所等から交付された感染防止協力依頼書または就業制限通知書を添付してください。
    (注)保健所等から文書が交付されていない場合や、文書が自宅にあり所持していない場合など、添付ができない場合は、その理由を請求書に付記してください。
  • これらを送致用封筒に封入し、さらにファスナー付きの透明ケース等(選挙管理委員会が提供します)に封入して、施設スタッフに渡して、ポストへの投函を依頼してください。
  • 施設スタッフは、ファスナー付き透明ケースの表面を消毒し、最寄りの郵便ポストに投函してください。

3.特例郵便等投票(投票用紙への記入・郵送)

  • 請求内容に問題がなければ、選挙管理委員会から投票用紙一式が送付されますので、これらを施設スタッフから受け取り、投票用紙に候補者の氏名等を記入してください。
  • 投票用紙を内封筒に入れて封をしてください。
  • 内封筒を外封筒に入れて封をしてから、外封筒の表面に投票をした年月日および投票場所(宿泊施設)の所在地を記入し、氏名欄に署名してください。
  • 外封筒を送致用封筒に入れて封をしてください。
  • 送致用封筒をファスナー付きの透明ケースに封入して、施設スタッフに渡し、ポストへの投函を依頼してください。
  • 施設スタッフは、ファスナー付き透明ケースの表面を消毒し、最寄りの郵便ポストに投函してください。

留意事項

  1. 感染拡大防止のため、投票用紙への記入等をしていただく際には、手指消毒、マスク・手袋着用をお願いします。
  2. この特例郵便等投票は、郵便による投票方法になりますので、一連の手続きに数日を要することから、投票を希望される場合には事前連絡を早めにお願いします。
  3. いったん投票用紙等が交付された後、外出自粛要請終了後に当日投票所や期日前投票所で投票しようとする場合には、投票用紙等を返還していただく必要があります。

罰則

特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。

濃厚接触者の方の投票について

新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性があります。
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
ただし、アルコール消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。

申請書等

特例郵便等投票制度

特例郵便等投票は、下記から請求書、選挙管理委員会への返信用封筒に貼る宛名をダウンロードして手続きを行うことも可能です。
(注)自宅でダウンロード、印刷した請求書を使用して投票用紙の請求をされる場合、郵送に必要な封筒やファスナー付き透明ケース等は自身でご用意ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部行政課行政グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4105 ファクス番号:0587-93-2034
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