裁判員制度

ページID1001644  更新日 2024年3月12日

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裁判員制度は、平成21年5月21日に始まりました。
この制度は、国民の中から選ばれる裁判員が刑事裁判に参加する制度です。
裁判員は,法廷で行われる審理に立ち会い、裁判官とともに被告人が有罪か無罪か、有罪の場合にはどのような刑にするのかを判断します。

裁判員の選出方法について

地方裁判所ごとに、管内の市町村の選挙管理委員会がくじで選んで作成した名簿に基づき、翌年の裁判員候補者名簿を作成します(裁判員候補者名簿に登録されるのは、18歳以上の方に限られます。)。

裁判員候補者名簿に登録された方は、裁判所からその旨が通知されます。この段階ではすぐに裁判所へ来ていただく必要はありません。また、就職禁止事由や客観的な辞退事由に該当しているかどうかなどをたずねる調査票を送付します。調査票を返送してもらい、明らかに裁判員になることができない人や、1年を通じて辞退事由が認められる人は、裁判所に呼ばれることはありません。

裁判所は事件ごとに裁判員候補者名簿の中から、くじで裁判員候補者を選びます。

詳細は、次の「裁判員制度に関するお問い合わせ先」にあるリンクをご参照ください。

裁判員制度に関するお問い合わせ先

名古屋地方裁判所
名古屋市中区三の丸1-4-1
電話:052-203-1611

このページに関するお問い合わせ

総務部行政課行政グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4105 ファクス番号:0587-93-2034
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