政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に用いる証票の交付申請

ページID1001650  更新日 2023年4月28日

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公職の候補者等(現職及び立候補予定者)又はその後援団体が政治活動のために使用する事務所に立札・看板の類(以下「看板等」といいます。)を掲示する場合は、選挙管理委員会が交付する証票の貼付が必要です。
扶桑町選挙管理員会が交付する証票は、町選挙管理委員会が管理する選挙(町長選挙、町議会議員選挙)の現職及び立候補予定者に係るものです。
1つの事務所に掲示できる看板等の総数は2つまでです。

掲示できる看板等の総数

  • 公職の候補者等1人につき4枚
  • 同一の公職の候補者等に係る全ての後援団体を通じて4枚

(公職選挙法施行令第110条の5第1項第8号)

掲示できる場所

看板等は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。(公職選挙法第143条第16項第1号)
事務所の実態のない場所(農地・駐車場・事務所の道路を隔てた反対側等)に掲示できません。

掲示できる期間

証票の有効期限までの間、当該選挙の投票日の告示の日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中には新たに掲示できません。(公職選挙法第143条第19項第6号)

看板等の規格

看板は、縦150cm、横40cmを超えないもの(脚が付いているものは脚の部分を含めます。)としてください。この場合において縦・横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することもできます。
構造上からみて立札・看板と認められないもの(三角柱状のもの、あんどん型のもの、円錐型のもののように立体的になったもの)は掲示できません。

罰則規定

証票の交付枚数や看板等の大きさ又は掲示場所など公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁固又は50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。(公職選挙法第243条)

政治活動用看板等など他人の物を損壊し、又は傷害した場合など刑法違反があった場合は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されることがありますのでご注意ください。(刑法第261条)

受付

  • 場所:扶桑町選挙管理委員会(扶桑町役場総務部行政課)
  • 時間:役場開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

申請書等

交付申請書

公職の候補者等やその後援団体が、政治活動用事務所に掲示する看板等に貼付する証票の交付申請書です。
(備考)新たに設立された後援団体は、政治団体の設立届の写しを添付してください。

宣誓書

有効期限が平成33年(令和3年)12月末までの証票を交付されている方が引き続き交付申請される場合は、次の宣誓書もご提出ください。

証票異動届出書

証票受領後に看板等の設置場所を変更した場合は、届出が必要となります。
また、選挙期間中に看板等を新たに掲示したり移動したりすることは、違反になります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部行政課行政グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4105 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。