令和7年7月20日執行参議院議員通常選挙について
令和7年7月20日執行参議院議員通常選挙について
令和7年7月20日(日曜日)には、参議院議員通常選挙が次のとおり執行されます。
有権者の方は、大切な一票を無駄にしないよう、忘れず投票しましょう。
- 公示日:令和7年7月3日(木曜日)
- 投票日:令和7年7月20日(日曜日)
- 投票時間:午前7時から午後8時まで
選挙当日に仕事や旅行、病気などの理由で投票に行けない方でも期日前投票や不在者投票により前もって投票することができます。詳しくはこのページ内の「期日前投票について」「不在者投票について」をご覧ください。
投票方法
今回の選挙は2種類の投票を行い、それぞれ投票方法が異なります。
1.愛知県選挙区選挙は、候補者氏名を書いて投票します。
2.比例代表選挙は、候補者名又は政党名を書いて投票します。
扶桑町で投票できる方
平成19年7月21日以前に生まれた方で、令和7年4月2日以前から引き続き扶桑町の住民基本台帳に登録されている日本国籍の方。
扶桑町内で住所を変更し、令和7年6月24日までに転居届を出された方は新住所地の投票所へ、6月25日以後に出された方は前住所地の投票所へお出かけください。
投票には、投票所入場券をお持ちください
投票には、選挙管理委員会から送付する投票所入場券をお持ちください。
投票所入場券(ハガキ)は、世帯ごとに1通当たり4人の選挙人を記載します。ハサミ等で1人分ずつ切り離してご持参ください。
投票所入場券が届いていない場合や紛失された場合でも、選挙権があり選挙人名簿に登録されている方は、本人確認の上、投票することができます。投票所で受付の係員にお申し出ください。
投票所一覧
- 投票所(投票場所)
- 投票区の区域
- 高雄第1(高雄小学校体育館)
- 北新田、羽根、羽根西
- 高雄第2(高雄保育園)
- 東川西、東川南、東川北、扶桑住宅、高雄団地
-
高雄第3(扶桑町役場)
- 北定松、福塚、高木東、高木西
- 高雄第4(扶桑東小学校体育館)
- 南新田、高雄住宅、南定松、平塚、ビレッジハウス扶桑
- 高雄第5(高雄西学習等供用施設)
- 宮島、伊勢帰、扶桑台
- 山名第1(山名学習等供用施設)
- 山那、森、中村住宅
- 山名第2(山名西学習等供用施設)
- 小淵、大門、前野、野田、西村、寺前
- 斎藤(扶桑町総合福祉センター)
- 斎藤東、斎藤西、斎藤中、斎藤北、斎藤南、緑ヶ丘
- 柏森第1(柏森南保育園)
- 柏森西、柏森南、中島
- 柏森第2(柏森小学校体育館)
- 柏森東1区、柏森東2区、柏森北、花立、柏森レインボー
代理投票・点字投票・投票支援カード
体の不自由な方や文字の書けない方は、その旨を投票所の係員に申し出ていただけば、厳正な立会のもとに投票したい候補者の名前を係員が代筆します。
また、視覚障害のある方は、点字で投票することができます。
なお、各投票所において「投票支援カード」が利用できます。このカードは、投票所で代理投票やその他の支援が必要な方が、事前に必要な支援内容を記入した用紙を投票所の係員に提出することで、その方の意思やサポートしてほしい内容を明確に伝え、円滑な投票をするために使用するものです。利用を希望される方は下記ページからダウンロードし、投票所へお持ちください。
期日前投票
投票日に次のような理由により投票所で投票できない方は、期日前投票をすることができます。
- 投票日に仕事や冠婚葬祭や旅行などのため投票できない方
- 病気や出産などのため、投票所へ行けない方
期日前投票の期間及び時間
7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)までの午前8時30分から午後8時まで
期日前投票の場所
扶桑町役場 2階 第2会議室
期日前投票の注意事項
期日前投票をする方は、投票所入場券の裏面に印刷してある「期日前投票宣誓書」にあらかじめ記入の上、投票所にお持ちください。手続きが早く済みます。なお、記入の際は、おもて面がご自身の入場券であることを必ずご確認ください。
期日前投票最終日が近づくにしたがって利用者は増加します。特に最終の金曜日、土曜日は大変混み合います。早めのご利用にご協力ください。
不在者投票
次のような場合は、不在者投票ができます。
- 指定病院や指定老人ホームなどに入院、入所している方
都道府県選挙管理員会が指定した病院や老人ホーム等に入院、入所中であれば、その施設内において不在者投票管理者(その施設の長)の管理の下で、あらかじめ施設の長に取り寄せてもらった投票用紙により不在者投票ができる制度があります。病院長又は施設長に不在者投票をしたい旨を事前にお申し出ください。入院、入所している病院や老人ホーム等で投票ができます。投票できる期間は、選挙の公示日の翌日から投票日の前日までです。
- 町外に滞在中の方
扶桑町の選挙人名簿に登録されている方で、仕事、旅行、転出(転出後3ヶ月に満たない場合)などで選挙期間中に扶桑町以外の市町村に滞在している方は、事前に扶桑町選挙管理委員会へお申し出いただくことにより、滞在先(転出先)の市町村の選挙管理委員会で投票ができます。下記の「宣誓書兼不在者投票請求書」をダウンロードし記入の上、扶桑町選挙管理委員会(扶桑町大字高雄字天道330番地)へ郵送してください。選挙期日の4日前まで(7月16日)にご請求ください。
郵便による投票
身体に重度の障害のある方は、自宅などで不在者投票をして、郵送することができます。郵便による投票をする場合は、選挙期日の4日前まで(7月16日※必着)に請求を行ってください。
郵便による不在者投票をしようとする場合は、あらかじめ選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けておくことが必要です。(既に郵便等投票証明書の交付を受けている方は、改めて交付を受ける必要はありませんが、有効期限が経過している場合は、再交付を受ける必要があります。)
郵便による不在者投票の対象者
身体障害者手帳もしくは戦傷病者手帳の交付を受けている方又は介護保険法による要介護者で、障害の程度又は要介護状態区分がそれぞれ次の事項に該当する方
区分 | 等級 |
---|---|
身体障害者 |
両下肢、体幹、移動機能の障害:1級又は2級 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害:1級又は3級 免疫、肝臓の障害:1級から3級まで |
戦傷病者 |
両下肢、体幹の障害:特別項症から第2項症まで 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害:特別項症から第3項症まで |
要介護者 | 介護保険被保険者証に要介護5と記載されている方 |
選挙公報
選挙公報は、新聞折り込み又は郵便受けへの投函により配布されます。
なお、選挙公報のPDFファイルは、愛知県選挙管理委員会のサイトに掲載される予定です。掲載されたましたら、リンク先を掲載します。
選挙公報の取扱いについて、以下のような場合(例示)には公職選挙法第142条(文書図画の頒布)、第142条の4(電子メールを利用する方法による文書図画の頒布)又は第146条(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)に抵触することがありますので、ご留意ください。
- 愛知県ホームページに掲載された選挙公報をプリントアウトして、不特定又は多数のものに頒布
- 候補者が、愛知県ホームページに掲載された選挙公報のデータを添付した電子メールを送信。また、特定の候補者等の選挙公報のみを抜粋して添付した電子メールを送信。
各候補者の選挙運動について
民主主義、国民主権の基礎をなす選挙運動を含む政治活動の自由は、最大限尊重されるべきものと考えられることから、公職の候補者が個人演説会を始めとしてどのような選挙運動を行うかについては、それぞれの公職の候補者において判断されるべきものです。
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このページに関するお問い合わせ
総務部行政課行政グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
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