高齢者日常生活用具給付事業

ページID1002055  更新日 2023年4月4日

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在宅の高齢者に対し、電磁調理器等の日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図る。

対象者等

日常生活用具給付表
種目 対象者 性能 基準額
電磁調理器 在宅のひとり暮らし高齢者であって、生活保護法による保護を受けている者又は市町村民税非課税の者のうち、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な者 電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用し得るもの 41,000円
火災警報器 市町村民税が非課税の世帯に属する在宅の日常生活要介助高齢者 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの 15,500円
自動消火器

市町村民税が非課税の世帯に属する在宅の日常生活要介助高齢者

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るもの

28,700円

ひとり暮らし高齢者とは、町内に住所を有する65歳以上の高齢者で、単身で生活している者(生活は別に営んでいるが、親族と同一敷地内に居住している者を除く)

日常生活要介助高齢者とは、町内に住所を有する65歳以上の在宅の者で障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準がランクB(屋内の生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が生活の主体であるが、座位を保つ)、ランクC (一日中ベッドで過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する)の状態であり、かつ、当該状態が引き続き3月以上継続しているため、日常の生活について介護を必要とする者

各種目ごとに1回に限り給付を受けることができます

 

費用

用具の購入に要する費用のうち基準額を超えた額は負担していただきます

必要書類等

その他

ご自宅を訪問し、実態を把握させていただいたうえで決定します。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿介護課高齢者支援グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4118 ファクス番号:0587-93-2034
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