成年後見制度利用支援事業

ページID1002056  更新日 2023年4月8日

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成年後見制度利用支援事業

対象者

(審判請求の対象者)

町長は、審判請求に係る申し立て費用等の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者であって、次の各号のいずれにも該当するものにつき審判請求を行うことができる。

  1. 弁識する能力が不十分のために、日常生活を営むのに支障がある者
  2. 後見開始等の審判の請求を自ら行うことが困難である者
  3. 配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)による保護又は後見開始等の審判の請求の期待ができない者
  4. 福祉サービス等を利用する必要がある者で、福祉サービス等を利用することにより福祉の増進が期待できるもの

(助成の対象者)

町長は、審判請求の対象者が行った審判の請求に基づき後見開始等の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)で次の各号のいずれにも該当するものに対し、成年後見人等に対する報酬について助成するものとする。

  1. 本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載されている者
  2. 次のいずれかに該当する者であること。
    • ア生活保護受給者
    • イ報酬の全部、又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者
  1. その他町長が認める者
  2. 本町から町外の介護保険施設等に入所したことにより町外に転出して、現に当該介護保険施設等に入所している者は、助成対象者の1.に掲げる者とみなす。

助成の申請

助成の支給を申請することができる者は、成年被後見人等又は成年後見人等

必要書類等

申請書

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿介護課介護保険グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4119 ファクス番号:0587-93-2034
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