介護保険料の仮徴収のお知らせの廃止について

ページID1004403  更新日 2025年4月28日

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介護保険料について、前年度に引き続き特別徴収(年金天引き)で保険料を納めていただく方については、年間保険料が確定するまでの間(4月・6月・8月)は、仮徴収分として、前年度の2月と同じ金額を年金から納めていただいております。

令和7年度までは、4月上旬に仮徴収の金額を記載した通知書を発送します。4月、6月および8月分の保険料額については、2月分の金額と同額となるため、特別徴収継続(引き続き年金天引き)の方に対しては、令和8年度から仮徴収通知書を廃止します。皆さまのご理解とご協力をお願い致します。

※新たに特別徴収(年金天引き)となる方には、これまで通り4月に通知書を送付いたします。また、年間保険料は7月に確定しますので、本決定の通知書も引き続き7月に送付いたします。年金から特別徴収金額を平準化するために、8月の仮徴収額を変更する場合があります。

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