障害者控除対象者認定書について

ページID1004303  更新日 2025年1月31日

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障害者控除対象者認定書について

基準日に65歳以上の方においては、所得税法や地方税法の規定により、障害者手帳の交付を受けているもののほか、障害者に準ずる者等として市町村長の要介護認定を受けている者が、障害者控除の対象とされています。

要介護認定の認定を受けており、要件に該当する方に障害者控除対象者認定書の交付を行っています。

※所得税申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定となるため、基準日に有効である要介護認定結果をもとに認定します。

※この認定書は、所得税や住民税の障害者控除にのみ使用できるものであり、障害者としてのサービスが受けられるものではありません。

※要介護認定を受けられた方で障害者控除対象者の方には、障害者控除対象者認定書を送付させていただいておりましたが、令和7年度より申請による交付を予定しております。申請方法の詳細は準備でき次第ホームページで掲載を予定しております。

障害者控除対象者認定書

対象者

・基準日時点において扶桑町で要支援2・要介護1から5の要介護認定を受けている人

・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない人

※亡くなった人の障害者控除対象者認定書の交付を希望する場合は、長寿介護課まで申請してください。亡くなった時点における認定に基づいて確認します。

※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人は障害者手帳で障害者控除を受けることができます。

※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人でも、障害者控除対象者認定書の障害区分が大きい場合は発行します。

※要介護認定の更新・区分変更・新規申請中で基準日時点の要介護度等が確定していない人は、認定結果が分かり次第の発行になります。

※転入後、扶桑町で要介護認定の審査を受けていない人は、基準とする情報がないため、転入前の市町村に照会を行うことで発行できる場合があります。発行をご希望の場合は事前にご相談ください。

障害者控除対象者認定書送付後に区分が変更された場合

扶桑町の場合11月下旬に送付させていただいておりますので、送付後に要介護認定の結果により区分が変更された場合(基準日12月31日)には、障害者控除対象者認定書を再度送付しますので、訂正の申告をしていただく必要がありますので、ご了承ください。

※要介護認定の更新・区分変更・新規申請中などにより基準日(12月31日)時点の要介護度等が確定していない人は、認定結果が分かり次第の発行になります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿介護課介護保険グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4119 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。