固定資産税・都市計画税とは
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日現在で、扶桑町内に土地・家屋・償却資産を所有している人が固定資産の価格を元に算定された税額を扶桑町に納めていただく税です。
1月2日以降に売買などで固定資産の所有権が他者に移転しても、1月1日現在の所有者に当該年度分の納税義務があり、新しい所有者はその翌年度分から納税義務が発生することになります。
固定資産税は、扶桑町の税の約4割を占め、町民税とともに福祉・救急・ごみ収集など基礎的な行政サービスを提供する扶桑町の財政を支えている基幹税目財源であり、重要な役割を果たしています。
固定資産の種類
- 土地:田・畑・住宅・山林・池沼・牧場・雑種地など
- 家屋:住宅・店舗・工場・倉庫・事務所など
- 償却資産:土地、家屋以外の事業の用に供することの出来る設備、機械器具など
固定資産の納税義務者
- 土地:登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
- 家屋:登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
- 償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
都市計画税とは
都市計画税は、道路・公園・下水道等の都市計画施設の整備事業に要する費用に充てるために、市街化区域内の土地・家屋を対象として、その所有者に固定資産税と併せて納めていただく税金です。
都市計画施設とは、以下のとおりです。
- 交通施設(道路、駐車場等)
- 公共空地(公園、緑地等)
- 上下水道、電気、ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場、その他の供給施設又は処理施設等
課税標準額とは
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く査定されます。
免税点とは
扶桑町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額(免税点)に満たない場合は固定資産税および都市計画税は課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
税率
- 固定資産税率:1.4%
- 都市計画税率:0.3%
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
根拠法令:地方税法第416条
土地・家屋の納税者の方には、毎年縦覧期間中(通常4月1日から第1期納期限の日まで)に限り価格等縦覧帳簿の縦覧を行っています。縦覧帳簿を縦覧していただくことにより、扶桑町で課税されている土地、家屋の所在地と評価額をご覧いただくことができ、自分の土地・家屋の評価額と比較するのにご利用いただけます。
縦覧できる者
- 土地価格等縦覧簿は、扶桑町内の土地の固定資産税の納税者及びその同一世帯の親族
- 家屋価格等縦覧簿は、扶桑町内の家屋の納税義務者及びその同一世帯の親族
- 納税管理人
- 代理人は、委任状を要する。
縦覧できる項目
- 土地価格等縦覧帳簿:所在、地番、現況地目、現況地籍、価格
- 家屋価格等縦覧帳簿:所在、地番、家屋番号、種類・構造、床面積、建築年次、価格
(注意)縦覧帳簿コピー等の交付はいたしませんのでご了承ください。
閲覧手数料
無料。本人確認できるものをご持参ください。
固定資産課税台帳の閲覧
根拠法令:地方税法第382条の2
閲覧は1年中できますが、新年度のものは当該年度の4月1日からです。
| 閲覧できる方 | 対象となる固定資産 |
|---|---|
|
(1) 固定資産税の納税義務者及びその同一世帯の親族 |
当該納税義務にかかる固定資産 |
|
(2) 土地についての賃借権等を有する方(対価が支払われるものに限る。) |
当該権利の目的である土地(家屋は不可) |
|
(3) 家屋についての賃借権等を有する方(対価が支払われるものに限る。) |
当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地 |
閲覧手数料
1通200円。ただし、上の表の(1)の方については縦覧期間中は無料です。
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)をご持参ください。
- 借地人・借家人については、賃貸借契約書等もご持参ください。
審査の申出
評価額(価格)に関して不服がある場合
固定資産税課税台帳に登録された評価額(価格)に不服がある方は、固定資産の価額等を登録した旨を公示した日から納税通知書を受け取った後3ヶ月以内に、扶桑町固定資産評価審査委員会に審査の請求をすることができます。
審査請求
評価額(価格)以外の事項に関して不服がある場合
納税通知書・固定資産税課税台帳の評価額(価格)以外の記載事項について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、扶桑町長に対し書面で審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると正当な理由がない限り、審査請求をすることはできなくなります。
このページに関するお問い合わせ
生活安全部税務課固定資産税グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4109 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
