住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置があります。

ページID1002899  更新日 2024年4月1日

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地方税法附則第15条の9第1項~第3項、第15条の9の2第1項~第3項・扶桑町税条例附則第10条の3第8項、第11項

一定の耐震改修工事を行った住宅に対して固定資産税が減額されます。

対象家屋及び耐震改修工事の要件

  1. 昭和57年1月1日以前から存在する住宅(併用住宅では、居住部分の床面積が2分の1以上)
  2. 建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合することとなった住宅
  3. 耐震改修工事に係る費用が50万円超のもの
  4. 平成25年1月1日から令和8年3月31日までに改修工事が完了したもの

減額される期間及び減税額

改修工事が完了した翌年度から、工事完了時期に応じた期間とする。

住居として用いられている部分の床面積が一戸当たり120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象になります。床面積が120平方メートルを超えるものは、120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。

減額される期間・割合
工事完了時期 耐震基準適合住宅 特定耐震基準適合住宅(※1) 減額期間 減額割合
平成25年1月1日~令和8年3月31日 × 1年度分 (※2) 2分の1
平成29年4月1日~令和8年3月31日 × 1年度分 (※3) 3分の2
  • (※1)政令で定める耐震改修工事が行われたもので、認定長期優良住宅(政令で定めるものに限る)に該当することとなったもの
  • (※2)通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅の場合、減額期間は2年度分
  • (※3)通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅の場合、減額期間は2年度分、減額割合は初年度3分の2、翌年度2分の1

申請

工事完了後3ヶ月以内に、「住宅耐震改修に伴う減額申告書」に必要事項を記入の上、次の添付書類を添えて税務課固定資産税グループまで提出してください。

  1. 住宅耐震改修証明書…扶桑町(住宅耐震改修に関する補助事業を活用したもの)始め地方自治体
    増改築等工事証明書…建築士(建築事務所に所属する)、登録住宅性能評価機関又は指定確認検査機関
  2. 耐震改修工事にかかった領収書の写し
  3. 長期優良住宅認定通知書(特定耐震基準適合住宅に該当する場合)

※バリアフリー改修工事、省エネ改修工事による減額と同時には適用できません。

申請書等

住宅耐震改修を行ったときの固定資産税に関する届出様式

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このページに関するお問い合わせ

生活安全部税務課固定資産税グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4109 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。