固定資産税の納税義務者が亡くなったとき
納税義務者が亡くなられたときは、その相続人が納税義務を受け継ぐことになります。相続人が複数で、すぐに相続登記が完了しない場合、相続登記をされる年度までは、相続人全員の共有財産として相続人が連帯して納めていただくことになります。
なお、相続登記が1月1日を越えるときは「相続人代表者指定届(固定資産現所有者申告書)」を税務課へ提出してください。
※土地や建物の所有者がお亡くなりになった場合は、法務局において所有権移転登記(相続登記)の手続が必要です。詳しくは、名古屋法務局のホームページをご覧ください。
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