固定資産税・都市計画税の特例措置

ページID1003580  更新日 2026年4月3日

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わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)とは

地方税法の定める範囲内で、地方団体が特例措置の内容を条例で定めることができる仕組みです。扶桑町税条例において固定資産税又は都市計画税の税額又は課税標準額の軽減割合を各項目ごとに定めています。主なものは次のとおりです。

1.家庭的保育事業等の用に供する家屋・償却資産

地方税法第349条の3第27・28・29項、扶桑町税条例第57条の3

(1)内容

家庭的保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業(利用定員が5人以下のものに限る)の用に供する『家屋』『償却資産』に対する課税標準の特例です。

(2)適用期間

平成30年度以後の課税分から

(3)特例

固定資産税及び都市計画税の課税標準を価格の2分の1とします。

2.汚水・廃液処理施設

地方税法附則第15条第2項第1号、扶桑町税条例附則第10条の2第1項

(1)内容

水質汚濁防止法に規定する特定施設を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液を処理する施設の『償却資産』に対する課税標準の特例です。

(2)取得期間

令和6年4月1日から令和10年3月31日までに取得したもの

(3)特例

固定資産税の課税標準を価格の2分の1とします。

3.下水道除害施設

地方税法附則第15条第2項第5号、扶桑町税条例附則第10条の2第2項

(1)内容

公共下水道を使用する者が設置した特定の除害施設の『償却資産』に対する課税標準の特例です。

(2)取得期間

令和6年4月1日から令和10年3月31日までに取得したもの

(3)特例

固定資産税の課税標準を価格の5分の4とします。

4.再生可能エネルギー発電設備

地方税法附則第15条第24項、扶桑町税条例附則第10条の2第3項~第9項

(1)内容

再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及び付属設備の『償却資産』に対する課税標準の特例です。

対象資産
  • イ)太陽光発電設備
    産業技術実用化開発事業費補助金(グリーンイノベーション基金補助金)又は特定公募型研究開発費補助金(グリーンイノベーション基金補助金)のうち、次世代型太陽電池の開発プロジェクトの支援を受けた者により製造される次世代型太陽電池及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連携用保護装置です。
  • ロ)風力発電設備、中小水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備
    再生可能エネルギー特別措置法(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法)に基づく事業計画認定を受けたの認定を受けた再生可能エネルギー発電設備に限ります。

(2)取得期間

令和8年4月1日から令和11年3月31日までに取得したもの

(3)軽減期間

取得後に課税された年度から3年度分

(4)特例

下表の左欄の発電設備・中欄の出力規模等に対して、固定資産税の課税標準の価格に右欄の特例率を適用します。

特例
発電設備 出力規模等 特例率
太陽光発電設備 ペブロスカイト太陽電池を使用した一定のもの 2分の1
風力発電設備
  • 地球温暖化対策の促進に関する法律に基づく認定地域脱炭素化促進事業計画において整備する旨が記載された設備
  • 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に規定する認定設備計画において整備する旨が記載された設備
3分の2
中小水力発電設備 5,000kW未満

2分の1

5,000kW以上 4分の3
地熱発電設備 1,000kW未満 3分の2

1,000kW以上

2分の1
バイオマス発電設備 10,000kW未満 2分の1

 

5.特定都市河川浸水被害対策法に規定する雨水貯留浸透施設

地方税法附則第15条第39項、扶桑町税条例附則第10条の2第13項

(1)内容

特定都市河川流域内において雨水浸透阻害行為(土地の形質変更、舗装等)を行う者が、新たに取得(設置)した雨水貯留浸透施設(浸透性舗装、浸透ます等)の『償却資産』に対する課税標準の特例です。

(2)取得期間

特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)の施行の日から令和9年3月31日までに取得したもの

(3)特例

固定資産税の課税標準を価格の3分の1とします。

6.サービス付き高齢者向け住宅

地方税法附則第15条の8第2項、扶桑町税条例附則第10条の2第14項

(1)内容

「高齢者の居住の安全確保に関する法律」に基づき認定された「サービス付き高齢者向け住宅」について、下記の条件を満たした場合、固定資産税が減額されます。

(2)対象家屋及び要件

  1. 「高齢者の居住の安全確保に関する法律」に基づき認定された「サービス付き高齢者向け住宅」であること
  2. 平成27年4月1日から令和9年3月31日までの新築であること
  3. 国または地方公共団体から建設費の補助をうけていること
  4. 共用部分を含む居住部分の1戸当たりの床面積が30平方メートル以上180平方メートル以下であること
  5. 建築基準法による主要構造部が耐火構造若しくは準耐火構造の建築物であること
  6. 戸数が10戸以上であること
  7. 貸家(契約方式が賃貸借方式であるものに限る。)であること

(3)減額される期間及び減税額

  • 工事完了時期:平成27年4月1日~令和9年3月31日
  • 減額期間:申請により工事が完了した翌年度から5年度分
  • 減額割合:3分の2
  • 住居として用いられている部分の床面積が一戸当たり120平方メートル相当分までが減額対象となります。

7.大規模の修繕等が行われたマンション

地方税法附則第15条の9の3、扶桑町税条例附則第10条の2第15項

(1)内容

一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事(屋根防水工事・床防水工事・外壁塗装等工事)が実施された場合に、当該マンションに係る固定資産税額が減額されます。減額措置対象の納税義務者、又はマンション管理組合の管理者等は、当該工事完了後3か月以内に申告してください。

(2)対象家屋及び要件

  1. 新築された日から20年以上を経過している10戸以上のマンションであること。
  2. 大規模修繕工事を過去に1回以上適切に行っていること。
  3. 長寿命化工事の実施に必要な修繕積立金が確保されていること(以下のいずれかの場合)。
  • 都道府県知事等の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定を受ける際に認定基準に適合させるために修繕積立金の額の引上げを行った場合
  • 都道府県等からの助言、指導を受け、大規模修繕工事が可能な水準まで長期修繕計画を適切に見直し、修繕積立金の積立てや額の引上げを行った場合

(3)減額される期間及び減税額

  • 工事完了時期:令和5年4月1日~令和9年3月31日
  • 減額期間:申請により改修工事が完了した翌年度分
  • 減額割合:3分の1
  • 1戸あたり建物100平方メートル相当分までが減額対象となります。

8.バリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂等

地方税法附則第15条の11、扶桑町税条例附則第10条の2第16項

(1)内容

一定の要件を満たす特別特定建築物において、バリアフリー改修が実施された場合に、当該特別特定建築物に係る固定資産税額が減額されます。減額措置対象の納税義務者は、当該工事完了後3か月以内に申告してください。

特別特定建築物:不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する建築物で、移動等円滑化が特に必要な施設(劇場、音楽堂、特別支援学校、保健所、老人ホーム、福祉ホームなど)

(2)対象家屋及び要件

  1. 特別特定建築物(既存建築物バリアフリー改修事業の国の補助を受けたもの)であること。
  2. 建物の一部分を建築物移動等円滑化基準(バリアフリー法上、同基準への適合義務がある建物については、建築物移動等円滑化誘導基準)に適合させるバリアフリー改修を行っていること。

(3)減額される期間及び減税額

  • 工事完了時期:令和8年4月1日~令和11年3月31日
  • 減額期間:申請により改修工事が完了した翌年度から2年度分
  • 減額割合:3分の1(減税額は、バリアフリー工事費の5%を上限)

9.中小事業者等の生産性向上や賃上げの促進に資する機械・装置等

地方税法附則第15条第42項

(1)内容

中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づき、生産性向上に資する一定の機械・装置等を取得した場合の、当該機械・装置等に係る課税標準の特例です。

(イ)中小事業者等
  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
    注)次の法人は、資本金1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
    1. 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
    2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
(ロ)対象資産

下表の対象設備のうち、以下の要件を満たす機械・装置等

  1. 市町村計画に基づき中小事業者等が取得するもの(市町村の導入促進基本計画に適合するもの)
  2. 生産性向上に資するもの(導入により労働生産性が年平均3%以上向上するもの)
  3. 企業の収益向上に直接つながるもの(導入により投資利益率が年平均5%以上となるもの)
対象設備

種類

最低価格
(1台又は1基の取得価格)

機械装置 160万円以上
測定工具・検査工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物付属設備(注1)

60万円以上

(注1)償却資産として課税されるものに限ります。

(ハ)中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の“認定後”に取得することが必須です。

「先端設備等導入計画」については、次のページをご覧ください。

(2)取得期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得したもの

(3)軽減期間と特例

1.5%以上の賃上げ目標を盛り込んだ先端設備等導入計画に基づく設備投資の場合は、対象資産を取得した年の翌年度から3年度分について、課税標準を価格の2分の1とします。(3%以上の賃上げ目標を盛り込んだ場合は、5年度分について4分の1)

申請書等

固定資産税・都市計画税の特例措置に関する届出書

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このページに関するお問い合わせ

生活安全部税務課固定資産税グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
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