住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置があります。

ページID1002901  更新日 2024年4月1日

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地方税法附則第15条の9第9項~第12項、第15条の9の2第4項~第7項・扶桑町税条例附則第10条の3第10項、第12項

一定の熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)を行った住宅に対して固定資産税が減額されます。

対象家屋及び居住安全改修工事の要件

  1. 平成26年4月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅は除く。併用住宅では、居住部分の床面積が2分の1以上)
  2. 次の改修工事(すべて外気等と接するものの工事に限る。)により、一定の省エネ基準に適合することとなった住宅
    • 窓の改修工事(複層ガラス化など)※必須工事
    • 窓の改修工事と併せて行う次のいずれかの工事
      • 床の断熱工事
      • 天井の断熱工事
      • 壁の断熱工事
  3. 省エネ改修工事に係る費用が60万円超のもの(断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの装置に係る工事費と合わせて60万円超)
  4. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
  5. 令和4年4月1日から令和8年3月31日までに改修工事が完了したもの

新築住宅の減額や耐震改修工事による減額と同時には適用はできません。バリアフリー改修工事による減額との同時適用は可能です。

減額される期間及び減税額

改修工事が完了した翌年度から、工事完了時期に応じた期間とする。

住居として用いられている部分の床面積が一戸当たり120平方メートルまでのものはその全部が減額対象となります。床面積が120平方メートルを超えるものは、120平方メートルに相当する部分が減額対象となります。

減額される期間・割合
工事完了時期 熱損失防止改修住宅 特定熱損失防止改修住宅(※1) 減額期間 減額割合
令和4年4月1日~令和8年3月31日 × 1年度分 3分の1
× 1年度分 3分の2

(※1)熱損失防止改修工事が行われたもので、認定長期優良住宅(政令で定めるものに限る)に該当することとなったもの

申請

工事完了後3ヶ月以内に、「住宅の熱損失改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入の上、次の添付書類を添えて税務課固定資産税グループまで提出してください。

  1. 増改築等工事証明書
  2. 省エネ改修工事にかかった領収書の写し
  3. 長期優良住宅認定通知書(特定熱損失防止改修住宅に該当する場合)

申請書等

省エネ改修工事を行ったときの固定資産税に関する届出様式

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このページに関するお問い合わせ

生活安全部税務課固定資産税グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4109 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。