土地の税額計算
土地の税額計算における用語の説明
- 価格(評価額)
宅地の価格は地価公示価格等の7割を目途とされており、この価格は3年ごとに見直すこととされています。 - 本則課税標準額
原則として価格(評価額)となりますが、住宅用地の場合はその規模に応じ、価格に特例率を乗じた額です。 - 課税標準額
実際の税額を計算するための基礎となる額で、原則として当該年度評価額、負担水準、前年度課税標準額を基に計算した額です。 - 負担水準
前年度の課税標準額が現年度の本則課税標準額にどのくらい到達しているかという割合(%)をいいます。なお、課税明細書に記載されている課税標準額が、本則課税標準額に到達していない場合は、価格が下がっても税額が上がったり据え置きとなる場合があります。
住宅用地
令和5年度
1.固定資産税額は、次のとおり求められます。
- 課税標準額×税率=税額
- 令和5年度の価格に6分の1又は3分の1を乗じた額(以下Bとします)
200平方メートル以下の小規模住宅用地は6分の1,200平方メートルを超える一般住宅用地は3分の1となります。
2.ただし、B(本来の課税標準額)が、以下の額を超える場合は、以下の額が令和5年度の課税標準額となります。
- 令和4年度課税標準額+B×5%
- ただし、上記により計算した額が、B×20%を下回る場合には、B×20%が令和5年度の課税標準額となります。
商業地等の宅地(「商業地等の宅地」とは、住宅用地以外の宅地のことをいいます。)
令和5年度
1.固定資産税額は、次のとおり求められます。
- 課税標準額(価格×70%)×税率=税額
2.ただし、令和5年度の価格(以下Cとします)の70%と比べて令和4年度の課税標準額が以下の場合の土地については、令和4年度の課税標準額は次のとおりとなります。
- 令和4年度課税標準額がCの60%以上70%以下の場合
→令和4年度課税標準額と同額に据え置きます。 - 令和4年度課税標準額がCの60%未満の場合
→令和4年度課税標準額+C×5%
ただし、上記により計算した額が、Cの60%を上回る場合はCの60%、Cの20%を下回る場合はCの20%が令和5年度の課税標準額となります。 - 令和4年度課税標準額がCの70%を超える場合はCの70%
住宅用地の特例
区分 | 固定資産税課税標準額 | 都市計画税課税標準額 |
---|---|---|
200平方メートル以下の住宅用地 | 評価額×(6分の1) | 評価額×(3分の1) |
200平方メートルを超える住宅用地 200平方メートル分 |
評価額×(6分の1) | 評価額×(3分の1) |
200平方メートルを超える住宅用地 |
評価額×(3分の1) | 評価額×(3分の2) |
住宅の建ってない宅地 | 特例なし | 特例なし |
※併用住宅については、居住部分が4分の1以上2分の1未満の場合、住宅用地が適用される土地の面積は2分の1となります。
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