新築住宅の軽減措置

ページID1002897  更新日 2022年2月25日

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新築の住宅に対しては、住宅建築の促進を図るため、固定資産税を減額する制度があります。

固定資産税減額制度要件
区分 要件
居住割合 専用住宅や居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅
居住部分の床面積 50平方メートル(アパート等の1戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額される範囲 住宅として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象となります。
床面積が120平方メートルを超えるものは、120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。
減額される期間
  • 一般住宅分…新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
  • 長期優良住宅分(※)…新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
減額される割合 固定資産税の2分の1を減額

(※)長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための構造や設備を有している住宅で、愛知県の認定を受けた住宅のことです。

分譲マンション等区分所有家屋の床面積

上記要件でいう床面積とは専有部分の床面積と各専有床面積に応じて按分した共有部分の床面積(廊下・階段・ポンプ室など)を足したものです。

このページに関するお問い合わせ

生活安全部税務課固定資産税グループ
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