住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置があります。

ページID1002900  更新日 2024年4月1日

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地方税法附則第15条の9第4項~第8項・扶桑町税条例附則第10条の3第9項

一定の居住安全改修工事(バリアフリー改修工事)を行った住宅に対して固定資産税が減額されます。

対象家屋及び居住安全改修工事の要件

  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く。併用住宅では、居住部分の床面積が2分の1以上)
  2. 次のいずれかに該当する方が居住する住宅
    • 65歳以上の方
    • 介護保険法の要介護若しくは要支援認定を受けている方
    • 身体障害者手帳などの交付を受けている方
  3. 次のいずれかのバリアフリー工事が完了した住宅
    廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室の改良、トイレの改良、手すりの取付け、屋内の床段差解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め化
  4. バリアフリー改修に係る費用(補助金等を除く自己負担金)が50万円超のもの
  5. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
  6. 平成28年4月1日から令和8年3月31日までに改修工事が完了したもの

新築住宅の減額や耐震改修工事による減額と同時には適用はできません。省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です。

減額される期間及び減税額

申請により改修工事が完了した翌年度1年分

住居として用いられている部分の床面積が一戸当たり100平方メートルまでのものは、その全部が減額対象となります。床面積が100平方メートルを超えるものは、100平方メートルに相当する部分が減額対象となります。

工事完了時期
平成28年4月1日~令和8年3月31日
減額期間
1年度分
減額割合
3分の1

申請

工事完了後3ヶ月以内に、「住宅の居住安全改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入の上、次の添付書類を添えて税務課固定資産税グループまで提出してください。

  1. バリアフリー改修工事にかかった領収書の写し
  2. 工事費明細書(バリアフリー部分の工事費が確認できるもの)の写し
  3. 改良箇所の図面・写真(改修前、改修後の各日付入り)
  4. 補助金等の明細書(介護保険の住宅改修制度等)の写し

上記に加えて、所有者及び居住者の要件により、住民票の写し、要介護度の記載された介護保険被保険者証、身体障害者手帳などの写しを添付してください。

申請書等

バリアフリー改修工事を行ったときの固定資産税に関する届出様式

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このページに関するお問い合わせ

生活安全部税務課固定資産税グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4109 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。