災害による固定資産税の減免

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災害等により価値を減じた土地、家屋、償却資産は固定資産税の減免対象となります。

減免の対象とする税額は、原則現年分の納期未到来分になります。

被害の判定基準

1.土地 震災、風水害、火災に類するものにより、岩石等の流入、河川の氾濫による埋没、地盤の崩壊等により被害を受けた土地の面積を認定して減免額を算定します。

減免額一覧
被害面積 減免額
8割以上  税額の全部
6割以上8割未満 税額の100分の80に相当する額
4割以上6割未満  税額の100分の60に相当する額
4割未満 税額の100分の40に相当する額

 

2.家屋 別棟の家屋がある場合または一棟であるが別に課税される増築部分がある場合は、現に損害のあった部分についてのみ損害の認定をして減免額を算定します。

減免額一覧
被害部分 減免額

全壊、流失、埋没等により家屋の原型をとどめないとき

税額の全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理が必要な場合で、

家屋の価格の6割以上8割未満を減じたとき

税額の100分の80に相当する額

屋根、内壁、外壁又は建具等に損傷を受け、居住又は

使用目的を著しく損じた場合で、家屋の価格の4割以上

6割未満を減じたとき

税額の100分の60に相当する額

下壁又は畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、

修理を必要とする場合で、家屋の価格の2割以上4割未

満を減じたとき

税額の100分の40に相当する額

 

3.償却資産 家屋に準じて判定しますが、納税者からの申告と実地調査により資産一品ごとに認定します。

減免額一覧
損害の程度 減免額
復旧不能の場合 税額の全額
著しい損傷で長期間の修理(一ヶ月程度)を要した場合 税額の100分の80に相当する額
損傷で一部使えなくなり修理を要した場合 税額の100分の60に相当する額
水が入って機械・器具・備品等が濡れた場合 税額の100分の40に相当する額